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関税法施行令 第4条の16(修正申告の手続)

  1. 法第七条の十四第一項(修正申告)の修正申告をしようとする者は、次項の規定による場合を除き、次に掲げる事項を記載した修正申告書を当該修正申告に係る貨物についての法第七条第一項(申告)の申告をした税関長(法第七条の十六第二項(更正及び決定)の規定による決定に係る貨物についての修正申告をしようとする場合にあつては、当該決定をした税関長)に提出しなければならない。この場合において、当該修正申告に係る輸入申告書に添付し、若しくはその輸入申告の際に提出すべきものとされている書類又は特例申告の際に提出すべきものとされている書類若しくは特例輸入関税関係書類に記載した事項のうちに当該修正申告に係る事項があるときは、当該事項を記載した書類を添付しなければならない。
  2. 一当該修正申告に係る貨物の輸入申告の年月日及び輸入申告書の番号(特例申告貨物にあつては、特例申告書の提出の年月日及び特例申告書の番号)並びに当該貨物の記号、番号及び品名
  3. 二当該修正申告前の当該貨物の所属区分、課税標準、税率及び税額
  4. 三当該修正申告後の当該貨物の所属区分、課税標準、税率及び税額
  5. 四当該修正申告により増加する税額
  6. 五前各号に掲げるもののほか、輸入申告書(特例申告貨物にあつては、特例申告書)に記載すべきものとされている事項のうち修正すべき事項その他参考となるべき事項
  7. 2.法第七条の十四第二項の規定により、同条第一項第一号に規定する納税申告に係る書面に記載した課税標準及び税額を補正することにより修正申告をしようとする者は、税関長にその旨を申し出て当該納税申告に係る書面の交付を受け、当該書面に記載した課税標準及び税額その他関係事項の補正をして、これを税関長に提出しなければならない。

この条文の基本情報

修正申告の手続とは何ですか?

定義修正申告の手続とは、関税法施行令第4条の16に定められた規定で、「法第七条の十四第一項(修正申告)の修正申告をしようとする者は、次項の規定による場合を除き、次に掲げる事項を記載した修正申告書を当該修正申告に係る貨物についての法…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 関税法施行令第4条の16(修正申告の手続)は、日本の関税法施行令に含まれる条文です。
  2. 関税法施行令第4条の16の条文原文は「法第七条の十四第一項(修正申告)の修正申告をしようとする者は、次項の規定による場合を除き、次に掲げる事項を記載した修正申告書を当該修正申告に係る貨物についての法…」で始まります。
  3. 関税法施行令第4条の16は第一章の二 関税の確定、納付、徴収及び還付に置かれています。
  4. 関税法施行令の公布日は昭和29年6月19日です。
  5. 関税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 関税法施行令第4条の16の前の条は関税法施行令第4条の15です。
  7. 関税法施行令第4条の16の次の条は関税法施行令第4条の17です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第4条の16
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000150
  • 本サイト収録関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第4条の16(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000150/4_16

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