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関税法施行令 第9条の3(期限内特例申告書を提出する意思があつたと認められる場合)

  1. 法第十二条の三第七項(無申告加算税)に規定する期限内特例申告書を提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
  2. 一法第十二条の三第七項に規定する期限後特例申告書の提出があつた日の前日から起算して一年前の日までの間に、同条第一項第一号に該当することにより無申告加算税又は重加算税を課されたことがない場合であつて、同条第七項の規定の適用を受けていないとき。
  3. 二前号に規定する期限後特例申告書に係る納付すべき税額の全額が法第十二条第九項第一号(延滞税)に定める提出期限(当該期限後特例申告書に係る納付について、電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律第四条第一項(口座振替納付に係る納付書の送付等)に規定する依頼を税関長が受けていた場合には、当該期限後特例申告書を提出した日)までに納付されていた場合又は当該税額の全額について当該提出期限までに法第九条の五第一項(納付受託者に対する納付の委託)の規定により納付受託者が委託を受けていた場合

この条文の基本情報

期限内特例申告書を提出する意思があつたと認められる場合とは何ですか?

定義期限内特例申告書を提出する意思があつたと認められる場合とは、関税法施行令第9条の3に定められた規定で、「法第十二条の三第七項(無申告加算税)に規定する期限内特例申告書を提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合と…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 関税法施行令第9条の3(期限内特例申告書を提出する意思があつたと認められる場合)は、日本の関税法施行令に含まれる条文です。
  2. 関税法施行令第9条の3の条文原文は「法第十二条の三第七項(無申告加算税)に規定する期限内特例申告書を提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合と…」で始まります。
  3. 関税法施行令第9条の3は第一章の二 関税の確定、納付、徴収及び還付に置かれています。
  4. 関税法施行令の公布日は昭和29年6月19日です。
  5. 関税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 関税法施行令第9条の3の前の条は関税法施行令第9条の2です。
  7. 関税法施行令第9条の3の次の条は関税法施行令第9条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第9条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000150
  • 本サイト収録関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第9条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000150/9_3

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