関税法施行令 第66条の2(郵便物の検査)
- 税関職員は、法第七十六条第一項ただし書(郵便物の輸出入の簡易手続)に規定する検査をするときは、日本郵便株式会社の職員の立会いを受けなければならない。
- 2.税関職員は、前項の検査を受けるべき物を内容とする郵便物中に信書があると認められるときは、郵便物の発送人又は名あて人に当該検査を受けるべき物の開示をさせ、又はその承諾を得た上、当該検査をしなければならない。
- 3.前二項の規定は、法第六十七条(輸出又は輸入の許可)の規定の適用を受ける郵便物に係る検査について準用する。
この条文の基本情報
郵便物の検査とは何ですか?
定義郵便物の検査とは、関税法施行令第66条の2に定められた規定で、「税関職員は、法第七十六条第一項ただし書(郵便物の輸出入の簡易手続)に規定する検査をするときは、日本郵便株式会社の職員の立会いを受けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 関税法施行令第66条の2(郵便物の検査)は、日本の関税法施行令に含まれる条文です。
- 関税法施行令第66条の2の条文原文は「税関職員は、法第七十六条第一項ただし書(郵便物の輸出入の簡易手続)に規定する検査をするときは、日本郵便株式会社の職員の立会いを受けなければならない。」で始まります。
- 関税法施行令第66条の2は第七節 郵便物に関する特則に置かれています。
- 関税法施行令の公布日は昭和29年6月19日です。
- 関税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 関税法施行令第66条の2の前の条は関税法施行令第66条です。
- 関税法施行令第66条の2の次の条は関税法施行令第66条の3です。
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- 正式書式
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第66条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000150 - 本サイト収録
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第66条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000150/66_2