関税法施行令 第66条の3(提示を要しない郵便物)
法第七十六条第三項(郵便物の輸出入の簡易手続)に規定する政令で定める場合は、郵便物を輸出し、又は輸入しようとする者から当該郵便物につき法第六十七条(輸出又は輸入の許可)の申告を行う旨の申出があつた場合とする。
この条文の基本情報
提示を要しない郵便物とは何ですか?
定義提示を要しない郵便物とは、関税法施行令第66条の3に定められた規定で、「法第七十六条第三項(郵便物の輸出入の簡易手続)に規定する政令で定める場合は、郵便物を輸出し、又は輸入しようとする者から当該郵便物につき法第六十七条(輸出又は輸入…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 関税法施行令第66条の3(提示を要しない郵便物)は、日本の関税法施行令に含まれる条文です。
- 関税法施行令第66条の3の条文原文は「法第七十六条第三項(郵便物の輸出入の簡易手続)に規定する政令で定める場合は、郵便物を輸出し、又は輸入しようとする者から当該郵便物につき法第六十七条(輸出又は輸入…」で始まります。
- 関税法施行令第66条の3は第七節 郵便物に関する特則に置かれています。
- 関税法施行令の公布日は昭和29年6月19日です。
- 関税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 関税法施行令第66条の3の前の条は関税法施行令第66条の2です。
- 関税法施行令第66条の3の次の条は関税法施行令第66条の4です。
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- 正式書式
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第66条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000150 - 本サイト収録
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第66条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000150/66_3