関税法施行令 第66条の4(交付前郵便物に係る関税の納付義務の免除の手続等)
第三十八条の規定は法第七十六条の二第一項ただし書(交付前郵便物に係る関税の徴収)の規定による承認について、第三十八条の二の規定は法第七十六条の二第三項の規定による届出について、それぞれ準用する。この場合において、第三十八条中「貨物」とあるのは「郵便物」と、「その置かれている」とあるのは「法第七十七条第一項(郵便物の関税の納付等)の書面を特定するために必要な事項として財務省令で定めるもの(同項の書面が日本郵便株式会社に交付された場合に限る。)、滅却をしようとする」と、第三十八条の二第一号中「亡失した外国貨物が置かれていた保税蔵置場の名称及び所在地」とあるのは「法第七十七条第一項(郵便物の関税の納付等)の書面を特定するために必要な事項として財務省令で定めるもの(同項の書面が日本郵便株式会社に交付された場合に限る。)」と、同条第二号中「外国貨物」とあるのは「郵便物」と、同条第三号中「亡失した外国貨物が置かれていた場所」とあるのは「亡失の場所」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
交付前郵便物に係る関税の納付義務の免除の手続等とは何ですか?
定義交付前郵便物に係る関税の納付義務の免除の手続等とは、関税法施行令第66条の4に定められた規定で、「第三十八条の規定は法第七十六条の二第一項ただし書(交付前郵便物に係る関税の徴収)の規定による承認について、第三十八条の二の規定は法第七十六条の二第三項の規定によ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 関税法施行令第66条の4(交付前郵便物に係る関税の納付義務の免除の手続等)は、日本の関税法施行令に含まれる条文です。
- 関税法施行令第66条の4の条文原文は「第三十八条の規定は法第七十六条の二第一項ただし書(交付前郵便物に係る関税の徴収)の規定による承認について、第三十八条の二の規定は法第七十六条の二第三項の規定によ…」で始まります。
- 関税法施行令第66条の4は第七節 郵便物に関する特則に置かれています。
- 関税法施行令の公布日は昭和29年6月19日です。
- 関税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 関税法施行令第66条の4の前の条は関税法施行令第66条の3です。
- 関税法施行令第66条の4の次の条は関税法施行令第67条です。
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- 正式書式
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第66条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000150 - 本サイト収録
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第66条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000150/66_4