関税法施行令 第66条(簡易手続の対象となる郵便物)
法第七十六条第一項(郵便物の輸出入の簡易手続)に規定する政令で定める郵便物は、第三条第三項各号に掲げる郵便物(同項第一号に掲げる郵便物にあつては、輸入されるものに限る。)とする。
この条文の基本情報
簡易手続の対象となる郵便物とは何ですか?
定義簡易手続の対象となる郵便物とは、関税法施行令第66条に定められた規定で、「法第七十六条第一項(郵便物の輸出入の簡易手続)に規定する政令で定める郵便物は、第三条第三項各号に掲げる郵便物(同項第一号に掲げる郵便物にあつては、輸入されるもの…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 関税法施行令第66条(簡易手続の対象となる郵便物)は、日本の関税法施行令に含まれる条文です。
- 関税法施行令第66条の条文原文は「法第七十六条第一項(郵便物の輸出入の簡易手続)に規定する政令で定める郵便物は、第三条第三項各号に掲げる郵便物(同項第一号に掲げる郵便物にあつては、輸入されるもの…」で始まります。
- 関税法施行令第66条は第七節 郵便物に関する特則に置かれています。
- 関税法施行令の公布日は昭和29年6月19日です。
- 関税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 関税法施行令第66条の前の条は関税法施行令第65条です。
- 関税法施行令第66条の次の条は関税法施行令第66条の2です。
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- 正式書式
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第66条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000150 - 本サイト収録
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第66条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000150/66