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関税法施行令 第67条の2(関税の納付前における郵便物の受取りの承認の申請)

法第七十七条第六項(関税の納付前における郵便物の受取り)の税関長の承認を受けようとする者は、その承認を受けようとする郵便物の品名、数量、日本郵便株式会社における保管番号及び当該承認を受けようとする理由を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。

この条文の基本情報

関税の納付前における郵便物の受取りの承認の申請とは何ですか?

定義関税の納付前における郵便物の受取りの承認の申請とは、関税法施行令第67条の2に定められた規定で、「法第七十七条第六項(関税の納付前における郵便物の受取り)の税関長の承認を受けようとする者は、その承認を受けようとする郵便物の品名、数量、日本郵便株式会社における…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 関税法施行令第67条の2(関税の納付前における郵便物の受取りの承認の申請)は、日本の関税法施行令に含まれる条文です。
  2. 関税法施行令第67条の2の条文原文は「法第七十七条第六項(関税の納付前における郵便物の受取り)の税関長の承認を受けようとする者は、その承認を受けようとする郵便物の品名、数量、日本郵便株式会社における…」で始まります。
  3. 関税法施行令第67条の2は第七節 郵便物に関する特則に置かれています。
  4. 関税法施行令の公布日は昭和29年6月19日です。
  5. 関税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 関税法施行令第67条の2の前の条は関税法施行令第67条です。
  7. 関税法施行令第67条の2の次の条は関税法施行令第68条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第67条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000150
  • 本サイト収録関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第67条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000150/67_2

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