関税法施行令 第68条(交付できない郵便物に係る書面の取扱い)
法第七十七条第一項(郵便物の関税の納付等)に規定する郵便物を名宛人に交付することができないときは、日本郵便株式会社は、同項の通知に係る書面にその事由を記載して、これを当該通知をした税関長に還付しなければならない。
この条文の基本情報
交付できない郵便物に係る書面の取扱いとは何ですか?
定義交付できない郵便物に係る書面の取扱いとは、関税法施行令第68条に定められた規定で、「法第七十七条第一項(郵便物の関税の納付等)に規定する郵便物を名宛人に交付することができないときは、日本郵便株式会社は、同項の通知に係る書面にその事由を記載して、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 関税法施行令第68条(交付できない郵便物に係る書面の取扱い)は、日本の関税法施行令に含まれる条文です。
- 関税法施行令第68条の条文原文は「法第七十七条第一項(郵便物の関税の納付等)に規定する郵便物を名宛人に交付することができないときは、日本郵便株式会社は、同項の通知に係る書面にその事由を記載して、…」で始まります。
- 関税法施行令第68条は第七節 郵便物に関する特則に置かれています。
- 関税法施行令の公布日は昭和29年6月19日です。
- 関税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 関税法施行令第68条の前の条は関税法施行令第67条の2です。
- 関税法施行令第68条の次の条は関税法施行令第68条の2です。
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- 正式書式
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第68条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000150 - 本サイト収録
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第68条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000150/68