受講中の講座ブックマーク無料で登録

関税法施行令 第68条の2(日本郵便株式会社による関税の納付に係る納付期日)

法第七十七条の三第一項(日本郵便株式会社による関税の納付等)に規定する政令で定める日は、日本郵便株式会社が法第七十七条の二第一項(郵便物に係る関税の納付委託)の規定により関税を納付しようとする者の委託に基づき当該関税の額に相当する金銭の交付を受けた日の翌日から起算して十一取引日を経過した最初の取引日(災害その他やむを得ない理由によりその日までに納付することができないと税関長が認める場合には、その承認する日)とする。

この条文の基本情報

日本郵便株式会社による関税の納付に係る納付期日とは何ですか?

定義日本郵便株式会社による関税の納付に係る納付期日とは、関税法施行令第68条の2に定められた規定で、「法第七十七条の三第一項(日本郵便株式会社による関税の納付等)に規定する政令で定める日は、日本郵便株式会社が法第七十七条の二第一項(郵便物に係る関税の納付委託)の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 関税法施行令第68条の2(日本郵便株式会社による関税の納付に係る納付期日)は、日本の関税法施行令に含まれる条文です。
  2. 関税法施行令第68条の2の条文原文は「法第七十七条の三第一項(日本郵便株式会社による関税の納付等)に規定する政令で定める日は、日本郵便株式会社が法第七十七条の二第一項(郵便物に係る関税の納付委託)の…」で始まります。
  3. 関税法施行令第68条の2は第七節 郵便物に関する特則に置かれています。
  4. 関税法施行令の公布日は昭和29年6月19日です。
  5. 関税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 関税法施行令第68条の2の前の条は関税法施行令第68条です。
  7. 関税法施行令第68条の2の次の条は関税法施行令第68条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第68条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000150
  • 本サイト収録関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第68条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000150/68_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›