関税法施行令 第68条の4(郵便物に係る輸出又は輸入の許可を取り消す場合等)
- 法第七十八条の二第一項(郵便物に係る輸出又は輸入の許可の取消し)(同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める場合は、差出人から郵便物を取り戻し、又はそのあて名を変更する旨の請求があつた場合とする。
- 2.法第七十八条の二第四項の規定において輸入の許可を受けた郵便物であつて当該郵便物の名あて人に交付されていないものについて同条第一項から第三項までの規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
この条文の基本情報
郵便物に係る輸出又は輸入の許可を取り消す場合等とは何ですか?
定義郵便物に係る輸出又は輸入の許可を取り消す場合等とは、関税法施行令第68条の4に定められた規定で、「法第七十八条の二第一項(郵便物に係る輸出又は輸入の許可の取消し)(同条第四項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 関税法施行令第68条の4(郵便物に係る輸出又は輸入の許可を取り消す場合等)は、日本の関税法施行令に含まれる条文です。
- 関税法施行令第68条の4の条文原文は「法第七十八条の二第一項(郵便物に係る輸出又は輸入の許可の取消し)(同条第四項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 関税法施行令第68条の4は第七節 郵便物に関する特則に置かれています。
- 関税法施行令の公布日は昭和29年6月19日です。
- 関税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 関税法施行令第68条の4の前の条は関税法施行令第68条の3です。
- 関税法施行令第68条の4の次の条は関税法施行令第69条です。
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- 正式書式
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第68条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000150 - 本サイト収録
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第68条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000150/68_4