関税法施行令 第1条(開港及び税関空港)
- 関税法(以下「法」という。)第二条第一項第十一号(開港)に規定する政令で定める港は、別表第一に掲げる港とする。ただし、第三項の規定により開港でなくなつた港を除くものとする。
- 2.法第二条第一項第十二号(税関空港)に規定する政令で定める空港は、別表第二に掲げる空港とする。
- 3.開港は、開港となつた年の翌年以後において次のいずれかに該当することとなつたときは、開港でなくなるものとする。この場合には、財務大臣は、直ちにその旨を告示しなければならない。
- 一一年を通じて当該開港において貨物の輸出(法第七十五条(外国貨物の積戻し)に規定する積戻しを含む。次号及び第五十二条第二号において同じ。)及び輸入(法第四十三条の三第一項(外国貨物を置くことの承認)(法第六十一条の四において準用する場合を含む。)又は法第六十二条の十(外国貨物を置くこと等の承認)の規定により税関長の承認を受けて外国貨物を置くことを含む。次号において同じ。)がなく、又は外国貿易船の入港及び出港がないとき。
- 二一年を通じて当該開港において輸出され、又は輸入された貨物の価額の合計額が五千万円を超え、かつ、外国貿易船の入港隻数及び出港隻数の合計数が十一隻を超えることが引き続き二年なかつたとき。
- 4.前項各号の期間は、一月一日を起算日として計算する。
この条文の基本情報
開港及び税関空港とは何ですか?
定義開港及び税関空港とは、関税法施行令第1条に定められた規定で、「関税法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 関税法施行令第1条(開港及び税関空港)は、日本の関税法施行令に含まれる条文です。
- 関税法施行令第1条の条文原文は「関税法(以下「法」という。」で始まります。
- 関税法施行令第1条は第一節 通則に置かれています。
- 関税法施行令の公布日は昭和29年6月19日です。
- 関税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 関税法施行令第1条の次の条は関税法施行令第1条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000150 - 本サイト収録
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000150/1