関税法施行令 第80条(公売代金等の交付及び供託)
- 法第八十五条第一項(公売代金等の充当及び交付)の規定による残金の交付は、これに係る貨物の公売又は随意契約による売却の際における所有者からその権利を証する書類を提出させた上、当該公売又は売却の日から二十日を経過した日以後すみやかにするものとする。
- 2.貨物の収容の際質権又は留置権を有していた者が法第八十五条第二項の規定により同項に規定する金額の交付を受けようとするときは、その権利を証する書類を提出しなければならない。
- 3.税関長は、次の各号に掲げる場合においては、法第八十五条第三項の規定により当該各号に掲げる金額を供託するものとする。
- 一貨物の収容の際質権又は留置権を有していた者が当該貨物の公売又は随意契約による売却の日から二十日以内に前項に規定する書類を提出しないとき法第八十五条第二項に規定する金額
- 二法第八十五条第一項若しくは第二項の規定により交付すべき金額を受け取るべき者がこれを受け取ることを拒み、若しくはこれを受け取ることができない場合又は税関長がこれを受け取るべき者を確知することができない場合交付することができない金額
この条文の基本情報
公売代金等の交付及び供託とは何ですか?
定義公売代金等の交付及び供託とは、関税法施行令第80条に定められた規定で、「法第八十五条第一項(公売代金等の充当及び交付)の規定による残金の交付は、これに係る貨物の公売又は随意契約による売却の際における所有者からその権利を証する書類を提…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 関税法施行令第80条(公売代金等の交付及び供託)は、日本の関税法施行令に含まれる条文です。
- 関税法施行令第80条の条文原文は「法第八十五条第一項(公売代金等の充当及び交付)の規定による残金の交付は、これに係る貨物の公売又は随意契約による売却の際における所有者からその権利を証する書類を提…」で始まります。
- 関税法施行令第80条は第六章 収容及び留置に置かれています。
- 関税法施行令の公布日は昭和29年6月19日です。
- 関税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 関税法施行令第80条の前の条は関税法施行令第79条です。
- 関税法施行令第80条の次の条は関税法施行令第81条です。
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- 正式書式
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第80条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000150 - 本サイト収録
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第80条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000150/80