関税法施行令 第73条(公売参加者の制限)
- 税関長は、左の各号の一に該当すると認められる者を、その該当することとなつた日以後二年間法第八十四条第一項(収容貨物の公売)に規定する公売に加わらせず、公売の場所に入ることを制限し、又はその場所から退場させることができる。公売に際しこれらの者を代理人、支配人その他の従業者として使用する者についても、また同様とする。
- 一公売に際し不当に価格を引き下げる目的をもつて連合をした者
- 二公売に加わることを妨害し、又は公売に加わつた者の契約の締結若しくは履行を妨害した者
- 三正当な事由がなくて契約を履行しなかつた者
- 四偽りの名義で公売に参加した者
- 五故意に公売に係る貨物を損傷し、その価額を減少させた者
- 六前各号に掲げる者のほか、公売又は随意契約による売却の実施を妨げる行為をした者
- 2.税関長は、前項の規定に該当する者が次条第一項の入札をしたときは、その入札がなかつたものとすることができる。
- 3.税関長は、第一項の規定の適用に関し必要があると認められるときは、公売参加者の身分に関する証明を求めることができる。
この条文の基本情報
公売参加者の制限とは何ですか?
定義公売参加者の制限とは、関税法施行令第73条に定められた規定で、「税関長は、左の各号の一に該当すると認められる者を、その該当することとなつた日以後二年間法第八十四条第一項(収容貨物の公売)に規定する公売に加わらせず、公売の場所…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 関税法施行令第73条(公売参加者の制限)は、日本の関税法施行令に含まれる条文です。
- 関税法施行令第73条の条文原文は「税関長は、左の各号の一に該当すると認められる者を、その該当することとなつた日以後二年間法第八十四条第一項(収容貨物の公売)に規定する公売に加わらせず、公売の場所…」で始まります。
- 関税法施行令第73条は第六章 収容及び留置に置かれています。
- 関税法施行令の公布日は昭和29年6月19日です。
- 関税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 関税法施行令第73条の前の条は関税法施行令第72条です。
- 関税法施行令第73条の次の条は関税法施行令第74条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第73条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000150 - 本サイト収録
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第73条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000150/73