関税法施行令 第72条(公売の公告)
- 法第八十四条第一項(収容貨物の公売)の規定による公告には、公売に付そうとする貨物の記号、番号、品名及び数量、公売の日時、場所、方法及び事由、履行の期限、保証金に関する事項その他税関長が必要と認める事項を記載しなければならない。
- 2.前項の公告は、公売の日の十日前までに行うものとする。ただし、公売に付そうとする貨物が法第八十四条第二項の規定に該当し、若しくは不相応の保存費を要し、又はその価額を著しく減少するおそれがあると認められるときは、その期間は、短縮することができる。
この条文の基本情報
公売の公告とは何ですか?
定義公売の公告とは、関税法施行令第72条に定められた規定で、「法第八十四条第一項(収容貨物の公売)の規定による公告には、公売に付そうとする貨物の記号、番号、品名及び数量、公売の日時、場所、方法及び事由、履行の期限、保証金に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 関税法施行令第72条(公売の公告)は、日本の関税法施行令に含まれる条文です。
- 関税法施行令第72条の条文原文は「法第八十四条第一項(収容貨物の公売)の規定による公告には、公売に付そうとする貨物の記号、番号、品名及び数量、公売の日時、場所、方法及び事由、履行の期限、保証金に…」で始まります。
- 関税法施行令第72条は第六章 収容及び留置に置かれています。
- 関税法施行令の公布日は昭和29年6月19日です。
- 関税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 関税法施行令第72条の前の条は関税法施行令第71条です。
- 関税法施行令第72条の次の条は関税法施行令第73条です。
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- 正式書式
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第72条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000150 - 本サイト収録
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第72条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000150/72