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関税法施行令 第71条(収容の解除の承認の申請)

  1. 法第八十三条第一項(収容の解除)に規定する承認を受けようとする者は、その承認を受けようとする貨物の記号、番号、品名及び数量並びにその収容の際に置かれていた場所及び収容の年月日を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。
  2. 2.前項の申請書には、収容された貨物の引取が確実であることを証する書類及びその収容の際当該貨物について質権又は留置権を有していた者の収容の解除についての承諾書を添附しなければならない。
  3. 3.法第八十三条第一項に規定する収容に要した費用及び収容課金は、第一項の申請書に印紙をはり付けて納付することができる。

この条文の基本情報

収容の解除の承認の申請とは何ですか?

定義収容の解除の承認の申請とは、関税法施行令第71条に定められた規定で、「法第八十三条第一項(収容の解除)に規定する承認を受けようとする者は、その承認を受けようとする貨物の記号、番号、品名及び数量並びにその収容の際に置かれていた場所及…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 関税法施行令第71条(収容の解除の承認の申請)は、日本の関税法施行令に含まれる条文です。
  2. 関税法施行令第71条の条文原文は「法第八十三条第一項(収容の解除)に規定する承認を受けようとする者は、その承認を受けようとする貨物の記号、番号、品名及び数量並びにその収容の際に置かれていた場所及…」で始まります。
  3. 関税法施行令第71条は第六章 収容及び留置に置かれています。
  4. 関税法施行令の公布日は昭和29年6月19日です。
  5. 関税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 関税法施行令第71条の前の条は関税法施行令第70条の3です。
  7. 関税法施行令第71条の次の条は関税法施行令第72条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第71条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000150
  • 本サイト収録関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第71条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000150/71

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