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関税法施行令 第70条の3(収容に要した費用)

  1. 法第八十三条第一項(収容の解除)に規定する収容に要した費用は、収容貨物の保管、運搬及び法第八十条第三項(貨物の収容)の規定による公告に要した費用並びに通信費とする。
  2. 2.前項に規定する保管に要した費用の額は、収容貨物の保管の場所が法第八十条の二第三項本文(収容の方法)に規定する場所である場合には、その保管期間一日につき、収容貨物の重量一トン又は容積一立方メートルまでごとに百八十円とする。
  3. 3.前条第二項の規定は、前項の保管に要した費用について準用する。

この条文の基本情報

収容に要した費用とは何ですか?

定義収容に要した費用とは、関税法施行令第70条の3に定められた規定で、「法第八十三条第一項(収容の解除)に規定する収容に要した費用は、収容貨物の保管、運搬及び法第八十条第三項(貨物の収容)の規定による公告に要した費用並びに通信費とす…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 関税法施行令第70条の3(収容に要した費用)は、日本の関税法施行令に含まれる条文です。
  2. 関税法施行令第70条の3の条文原文は「法第八十三条第一項(収容の解除)に規定する収容に要した費用は、収容貨物の保管、運搬及び法第八十条第三項(貨物の収容)の規定による公告に要した費用並びに通信費とす…」で始まります。
  3. 関税法施行令第70条の3は第六章 収容及び留置に置かれています。
  4. 関税法施行令の公布日は昭和29年6月19日です。
  5. 関税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 関税法施行令第70条の3の前の条は関税法施行令第70条の2です。
  7. 関税法施行令第70条の3の次の条は関税法施行令第71条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第70条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000150
  • 本サイト収録関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第70条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000150/70_3

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