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関税法施行令 第76条(複数の落札者の決定)

  1. 税関長は、価格を同じくする同種、且つ、大量の貨物を公売に付する場合において、必要があると認めるときは、その数量の範囲内で入札しようとする者の買受を希望する数量及び単価を入札させ、予定価格を下らない単価の入札者から順次に当該貨物の数量に達するまでの入札者をもつて落札者とする方法によることができる。この場合において、落札となるべき最後の順位の入札者が二人以上あるときは、入札数量の多いものを先順位の入札者とし、入札数量が同じときは、くじで先順位の入札者を定める。
  2. 2.前項の場合において、最後の順位の落札者の入札数量が他の落札者の入札数量と合計して入札に付した数量をこえるときは、そのこえる数量については、落札がなかつたものとする。
  3. 3.税関長は、第一項の方法により落札者を定めた場合において、落札者のうちに契約を履行しない者があるときは、開札に引き続き落札者を定め、かつ、直ちに代金を納付させるときに限り、その者が落札した数量の範囲内において、まず、前項の規定により落札がなかつたものとされた数量(契約を履行しない落札者の同項の規定により落札がなかつたものとされた数量を除く。)につき落札があつたものとし、次に第一項後段の規定により落札者とならなかつた者を落札者とすることができる。この場合においては、同項後段及び前項の規定を準用する。
  4. 4.前条第二項の規定は、第一項後段(前項後段において準用する場合を含む。)の規定により先順位の入札者を定める場合について準用する。

この条文の基本情報

複数の落札者の決定とは何ですか?

定義複数の落札者の決定とは、関税法施行令第76条に定められた規定で、「税関長は、価格を同じくする同種、且つ、大量の貨物を公売に付する場合において、必要があると認めるときは、その数量の範囲内で入札しようとする者の買受を希望する数量及…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 関税法施行令第76条(複数の落札者の決定)は、日本の関税法施行令に含まれる条文です。
  2. 関税法施行令第76条の条文原文は「税関長は、価格を同じくする同種、且つ、大量の貨物を公売に付する場合において、必要があると認めるときは、その数量の範囲内で入札しようとする者の買受を希望する数量及…」で始まります。
  3. 関税法施行令第76条は第六章 収容及び留置に置かれています。
  4. 関税法施行令の公布日は昭和29年6月19日です。
  5. 関税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 関税法施行令第76条の前の条は関税法施行令第75条です。
  7. 関税法施行令第76条の次の条は関税法施行令第76条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第76条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000150
  • 本サイト収録関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第76条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000150/76

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