関税法施行令 第76条の2(再公売)
- 税関長は、収容に係る貨物につき、公売に付しても入札者がないとき、入札者の価額が予定価格に達しないとき、落札者が契約を履行しないとき、又は第七十三条第二項の規定により入札がなかつたものとしたため落札者がなくなつたときは、更に公売に付することができる。
- 2.税関長は、前項の規定により公売に付する場合において、必要があると認めるときは、予定価格の変更、第七十二条第二項の公告に係る期間の短縮その他公売の条件の変更をすることができる。
この条文の基本情報
再公売とは何ですか?
定義再公売とは、関税法施行令第76条の2に定められた規定で、「税関長は、収容に係る貨物につき、公売に付しても入札者がないとき、入札者の価額が予定価格に達しないとき、落札者が契約を履行しないとき、又は第七十三条第二項の規定に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 関税法施行令第76条の2(再公売)は、日本の関税法施行令に含まれる条文です。
- 関税法施行令第76条の2の条文原文は「税関長は、収容に係る貨物につき、公売に付しても入札者がないとき、入札者の価額が予定価格に達しないとき、落札者が契約を履行しないとき、又は第七十三条第二項の規定に…」で始まります。
- 関税法施行令第76条の2は第六章 収容及び留置に置かれています。
- 関税法施行令の公布日は昭和29年6月19日です。
- 関税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 関税法施行令第76条の2の前の条は関税法施行令第76条です。
- 関税法施行令第76条の2の次の条は関税法施行令第77条です。
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- 正式書式
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第76条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000150 - 本サイト収録
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第76条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000150/76_2