関税法施行令 第77条(公売による買受人がない場合の随意契約による売却)
収容された貨物を公売に付しても買受人がないため、法第八十四条第三項(収容貨物の売却)の規定により当該貨物を随意契約により売却しようとするときは、保証金及び履行の期限を除く外、その直前の公売に付するときに定めた予定価格その他の条件を変更することができない。但し、予定価格を分割して計算することができる場合に限り、当該価格の制限内で数人に分割して契約を締結することを妨げない。
この条文の基本情報
公売による買受人がない場合の随意契約による売却とは何ですか?
定義公売による買受人がない場合の随意契約による売却とは、関税法施行令第77条に定められた規定で、「収容された貨物を公売に付しても買受人がないため、法第八十四条第三項(収容貨物の売却)の規定により当該貨物を随意契約により売却しようとするときは、保証金及び履行の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 関税法施行令第77条(公売による買受人がない場合の随意契約による売却)は、日本の関税法施行令に含まれる条文です。
- 関税法施行令第77条の条文原文は「収容された貨物を公売に付しても買受人がないため、法第八十四条第三項(収容貨物の売却)の規定により当該貨物を随意契約により売却しようとするときは、保証金及び履行の…」で始まります。
- 関税法施行令第77条は第六章 収容及び留置に置かれています。
- 関税法施行令の公布日は昭和29年6月19日です。
- 関税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 関税法施行令第77条の前の条は関税法施行令第76条の2です。
- 関税法施行令第77条の次の条は関税法施行令第78条です。
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- 正式書式
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第77条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000150 - 本サイト収録
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第77条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000150/77