関税法施行令 第78条(随意契約による売却の手続)
- 税関長は、法第八十四条第三項(収容貨物の売却)の規定により収容された貨物を随意契約により売却しようとするときは、あらかじめ第七十四条第三項の規定に準じて予定価格を定め、且つ、なるべく二人以上から見積書を徴さなければならない。
- 2.税関長は、収容された貨物を随意契約により売却しようとするときは、契約の目的、履行の期限、保証金の額、危険の負担その他必要な事項を詳細に記載した契約書を作成しなければならない。
- 3.第七十四条第二項、第八項及び第九項の規定は、随意契約による売却について準用する。この場合において、同条第二項中「当該予定価格が五十万円に満たない場合においては、その納付を要しない」とあるのは「契約を履行させる上に支障がないと認める場合においては、その全部又は一部の納付を要しない」と、同条第九項中「法第八十四条第一項の規定による公告」とあるのは「契約書」と読み替えるものとする。
- 4.税関長は、第七十六条の二の規定により公売に付することができる場合において、収容に係る貨物の性質及び数量に照らして適当であると認めるときは、これを一般に展示し、あらかじめ公告した価格により売却することができる。この場合においては、第一項の見積書の徴取及び第二項の契約書の作成を省略することができる。
この条文の基本情報
随意契約による売却の手続とは何ですか?
定義随意契約による売却の手続とは、関税法施行令第78条に定められた規定で、「税関長は、法第八十四条第三項(収容貨物の売却)の規定により収容された貨物を随意契約により売却しようとするときは、あらかじめ第七十四条第三項の規定に準じて予定価格…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 関税法施行令第78条(随意契約による売却の手続)は、日本の関税法施行令に含まれる条文です。
- 関税法施行令第78条の条文原文は「税関長は、法第八十四条第三項(収容貨物の売却)の規定により収容された貨物を随意契約により売却しようとするときは、あらかじめ第七十四条第三項の規定に準じて予定価格…」で始まります。
- 関税法施行令第78条は第六章 収容及び留置に置かれています。
- 関税法施行令の公布日は昭和29年6月19日です。
- 関税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 関税法施行令第78条の前の条は関税法施行令第77条です。
- 関税法施行令第78条の次の条は関税法施行令第78条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第78条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000150 - 本サイト収録
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第78条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000150/78