関税法施行令 第78条の2(買受代金の納付の効果)
- 法第八十四条第一項から第三項まで(収容貨物の公売又は売却)の規定により公売に付され、又は随意契約により売却された貨物の買受人は、その買受代金を納付した時に当該貨物を取得する。
- 2.税関職員が前項の買受代金を受領したときは、その金額(公売又は売却の費用その他関税に先だつて徴収される費用がある場合には、これらの費用を控除した額)の限度において同項の貨物に係る法第八十五条第一項(公売代金等の充当)の規定による関税その他の国税の徴収があつたものとみなす。
この条文の基本情報
買受代金の納付の効果とは何ですか?
定義買受代金の納付の効果とは、関税法施行令第78条の2に定められた規定で、「法第八十四条第一項から第三項まで(収容貨物の公売又は売却)の規定により公売に付され、又は随意契約により売却された貨物の買受人は、その買受代金を納付した時に当該貨…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 関税法施行令第78条の2(買受代金の納付の効果)は、日本の関税法施行令に含まれる条文です。
- 関税法施行令第78条の2の条文原文は「法第八十四条第一項から第三項まで(収容貨物の公売又は売却)の規定により公売に付され、又は随意契約により売却された貨物の買受人は、その買受代金を納付した時に当該貨…」で始まります。
- 関税法施行令第78条の2は第六章 収容及び留置に置かれています。
- 関税法施行令の公布日は昭和29年6月19日です。
- 関税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 関税法施行令第78条の2の前の条は関税法施行令第78条です。
- 関税法施行令第78条の2の次の条は関税法施行令第79条です。
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- 正式書式
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第78条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000150 - 本サイト収録
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第78条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000150/78_2