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関税法施行令 第75条(落札価格が同じ場合の落札者の決定)

  1. 落札となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは、更に入札させて落札者を定め、なおその入札が同価のときは、くじで落札者を定めなければならない。
  2. 2.前項の場合において、入札者のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは、これらの者に代り入札事務に関係のない税関職員にくじを引かせることができる。

この条文の基本情報

落札価格が同じ場合の落札者の決定とは何ですか?

定義落札価格が同じ場合の落札者の決定とは、関税法施行令第75条に定められた規定で、「落札となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは、更に入札させて落札者を定め、なおその入札が同価のときは、くじで落札者を定めなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 関税法施行令第75条(落札価格が同じ場合の落札者の決定)は、日本の関税法施行令に含まれる条文です。
  2. 関税法施行令第75条の条文原文は「落札となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは、更に入札させて落札者を定め、なおその入札が同価のときは、くじで落札者を定めなければならない。」で始まります。
  3. 関税法施行令第75条は第六章 収容及び留置に置かれています。
  4. 関税法施行令の公布日は昭和29年6月19日です。
  5. 関税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 関税法施行令第75条の前の条は関税法施行令第74条です。
  7. 関税法施行令第75条の次の条は関税法施行令第76条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第75条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000150
  • 本サイト収録関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第75条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000150/75

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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