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警察法施行令 第1条(専門委員)

  1. 警察法(以下「法」という。)第十二条の四第一項に規定する専門委員は、学識経験のある者のうちから、国家公安委員会が任命する。
  2. 2.専門委員の任期は、二年とする。
  3. 3.専門委員は、再任されることができる。
  4. 4.専門委員は、非常勤とする。
  5. 5.この政令に定めるもののほか、専門委員に関し必要な事項は、国家公安委員会が定める。

この条文の基本情報

専門委員とは何ですか?

定義専門委員とは、警察法施行令第1条に定められた規定で、「警察法(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 警察法施行令第1条(専門委員)は、日本の警察法施行令に含まれる条文です。
  2. 警察法施行令第1条の条文原文は「警察法(以下「法」という。」で始まります。
  3. 警察法施行令の公布日は昭和29年6月19日です。
  4. 警察法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 警察法施行令第1条の次の条は警察法施行令第1条の2です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式警察法施行令(昭和二十九年政令第百五十一号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000151
  • 本サイト収録警察法施行令(昭和二十九年政令第百五十一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000151/1

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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