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警察法施行令 第1条の2(警察官をもつて充てる職)

法第三十四条第三項に規定する政令で定める職は、次に掲げるものとする。

この条文の基本情報

警察官をもつて充てる職とは何ですか?

定義警察官をもつて充てる職とは、警察法施行令第1条の2に定められた規定で、「法第三十四条第三項に規定する政令で定める職は、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 警察法施行令第1条の2(警察官をもつて充てる職)は、日本の警察法施行令に含まれる条文です。
  2. 警察法施行令第1条の2の条文原文は「法第三十四条第三項に規定する政令で定める職は、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 警察法施行令の公布日は昭和29年6月19日です。
  4. 警察法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 警察法施行令第1条の2の前の条は警察法施行令第1条です。
  6. 警察法施行令第1条の2の次の条は警察法施行令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式警察法施行令(昭和二十九年政令第百五十一号)第1条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000151
  • 本サイト収録警察法施行令(昭和二十九年政令第百五十一号)第1条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000151/1_2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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