警察法施行令 第10条
土地の状況又は勤務の性質により必要がある場合には、長官は、警察庁の警察官及び皇宮護衛官に対し、前二条に規定する支給品又は貸与品の品目のほか、特殊の被服又は装備品を貸与することができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察法施行令第10条は、日本の警察法施行令に含まれる条文です。
- 警察法施行令第10条の条文原文は「土地の状況又は勤務の性質により必要がある場合には、長官は、警察庁の警察官及び皇宮護衛官に対し、前二条に規定する支給品又は貸与品の品目のほか、特殊の被服又は装備品…」で始まります。
- 警察法施行令の公布日は昭和29年6月19日です。
- 警察法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 警察法施行令第10条の前の条は警察法施行令第9条です。
- 警察法施行令第10条の次の条は警察法施行令第11条です。
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- 正式書式
警察法施行令(昭和二十九年政令第百五十一号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000151 - 本サイト収録
警察法施行令(昭和二十九年政令第百五十一号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000151/10
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