警察法施行令 第9条
- 法第六十八条第一項(法第六十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定により、国が警察庁の警察官及び皇宮護衛官に対し貸与する装備品(以下「貸与品」という。)の品目は次のとおりとし、その員数は各一(階級章及び識別章については、各三)とする。ただし、皇宮護衛官については、別に皇宮護衛官章二組を貸与するものとする。
- 2.警視以上の階級にある警察官、皇宮警視以上の階級にある皇宮護衛官その他勤務の性質により必要がない者に対しては、国は、前項の品目の一部を貸与しないことができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察法施行令第9条は、日本の警察法施行令に含まれる条文です。
- 警察法施行令第9条の条文原文は「法第六十八条第一項(法第六十九条第四項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 警察法施行令の公布日は昭和29年6月19日です。
- 警察法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 警察法施行令第9条の前の条は警察法施行令第8条です。
- 警察法施行令第9条の次の条は警察法施行令第10条です。
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- 正式書式
警察法施行令(昭和二十九年政令第百五十一号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000151 - 本サイト収録
警察法施行令(昭和二十九年政令第百五十一号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000151/9
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