警察法施行令 第8条(警察庁の警察官及び皇宮護衛官に対する被服の支給等)
- 法第六十八条第一項(法第六十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定により、国が警察庁の警察官(警部以上の階級にある者を除く。第三項において同じ。)及び皇宮護衛官(皇宮警部以上の階級にある者を除く。第三項において同じ。)に対し支給する被服(以下「支給品」という。)の品目、員数及び使用期間は、次の表のとおりとする。ただし、特別の事由がある場合には、警察庁長官(以下「長官」という。)は、その員数を増減し、又は使用期間を伸縮することができる。
- 2.前項の規定にかかわらず、勤務の性質により必要がない者に対しては、国は、冬活動帽子、合活動帽子、夏活動帽子、冬活動服、合活動服、冬活動ネクタイ又は合活動ネクタイを支給しないことができる。
- 3.警察庁の警察官及び皇宮護衛官に任命後初めて支給品を支給する場合には、第一項の規定にかかわらず、冬服、合服及び夏服ズボンについては二着、夏服上衣、冬ワイシャツ及び合ワイシャツについては三着、冬ネクタイ及び合ネクタイについては二個とする。
- 4.警視若しくは警部の階級にある警察官又は皇宮警視若しくは皇宮警部の階級にある皇宮護衛官に対しては、これらの者が最初にこれらの階級の警察官又は皇宮護衛官に任命された際、一回に限り、第一項に規定する品目及び員数により支給品を支給するものとする。前項の規定は、警察庁の職員となつた際初めて警視若しくは警部の階級にある警察官又は皇宮警視若しくは皇宮警部の階級にある皇宮護衛官として任命された者について準用する。
- 5.前各項に規定するもののほか、第一項の支給品の使用期間の計算その他支給品の支給に関して必要な事項は、長官が定める。
この条文の基本情報
警察庁の警察官及び皇宮護衛官に対する被服の支給等とは何ですか?
定義警察庁の警察官及び皇宮護衛官に対する被服の支給等とは、警察法施行令第8条に定められた規定で、「法第六十八条第一項(法第六十九条第四項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察法施行令第8条(警察庁の警察官及び皇宮護衛官に対する被服の支給等)は、日本の警察法施行令に含まれる条文です。
- 警察法施行令第8条の条文原文は「法第六十八条第一項(法第六十九条第四項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 警察法施行令の公布日は昭和29年6月19日です。
- 警察法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 警察法施行令第8条の前の条は警察法施行令第7条の3です。
- 警察法施行令第8条の次の条は警察法施行令第9条です。
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- 正式書式
警察法施行令(昭和二十九年政令第百五十一号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000151 - 本サイト収録
警察法施行令(昭和二十九年政令第百五十一号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000151/8
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