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警察法施行令 第7条の3(警察官が相互に職権を行うことができる事案に係る道路及び区域)

  1. 法第六十六条第二項の政令で定める道路法第二条第一項に規定する道路は、次の各号に掲げる道路とする。
  2. 一高速自動車国道
  3. 二自動車専用道路
  4. 三一般国道(道路法第三条第二号に掲げる道路で前号に掲げるもの以外のものをいう。)
  5. 2.法第六十六条第二項の政令で定める区域は、次のとおりとする。
  6. 一前項第一号又は第二号に掲げる道路については、都府県の境界から当該道路上五十キロメートルを超えない範囲内において関係都府県警察が協議して定めた距離までの区域
  7. 二道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項に規定する自動車道及び前項第三号に掲げる一般国道については、都府県の境界から当該道路上四キロメートルまでの区域。ただし、道路における交通の事情により、当該道路上四キロメートルを超えない範囲内において関係都府県警察が協議してこれと異なる距離を定めたときは、都府県の境界から当該距離までの区域とする。

この条文の基本情報

警察官が相互に職権を行うことができる事案に係る道路及び区域とは何ですか?

定義警察官が相互に職権を行うことができる事案に係る道路及び区域とは、警察法施行令第7条の3に定められた規定で、「法第六十六条第二項の政令で定める道路法第二条第一項に規定する道路は、次の各号に掲げる道路とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 警察法施行令第7条の3(警察官が相互に職権を行うことができる事案に係る道路及び区域)は、日本の警察法施行令に含まれる条文です。
  2. 警察法施行令第7条の3の条文原文は「法第六十六条第二項の政令で定める道路法第二条第一項に規定する道路は、次の各号に掲げる道路とする。」で始まります。
  3. 警察法施行令の公布日は昭和29年6月19日です。
  4. 警察法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 警察法施行令第7条の3の前の条は警察法施行令第7条の2です。
  6. 警察法施行令第7条の3の次の条は警察法施行令第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式警察法施行令(昭和二十九年政令第百五十一号)第7条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000151
  • 本サイト収録警察法施行令(昭和二十九年政令第百五十一号)第7条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000151/7_3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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