警察法施行令 第7条の2(都道府県の境界からの距離)
- 法第六十条の二の政令で定める距離は、十五キロメートルとする。ただし、次の各号に掲げる区域にあつては、それぞれ当該各号に定める距離とする。
- 一境界に係るトンネル内の区域で当該トンネルの出入口が境界から十五キロメートルまでの区域以外の場所に在るもの当該トンネルの出入口までの距離
- 二境界に係る自動車道(高速自動車国道及び道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十八条の四に規定する自動車専用道路をいう。以下この号において同じ。)上の区域で、境界から自動車道上の距離が最も短い地点に在る出口(当該自動車道と自動車道以外の道路(道路法第二条第一項に規定する道路をいう。)が連結する部分をいう。)までのもの(以下この号において「特定区域」という。)のうち、境界からの距離が十五キロメートルを超える部分があるもの当該特定区域のうち境界からの距離が最も長い地点までの距離
この条文の基本情報
都道府県の境界からの距離とは何ですか?
定義都道府県の境界からの距離とは、警察法施行令第7条の2に定められた規定で、「法第六十条の二の政令で定める距離は、十五キロメートルとする。ただし、次の各号に掲げる区域にあつては、それぞれ当該各号に定める距離とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察法施行令第7条の2(都道府県の境界からの距離)は、日本の警察法施行令に含まれる条文です。
- 警察法施行令第7条の2の条文原文は「法第六十条の二の政令で定める距離は、十五キロメートルとする。ただし、次の各号に掲げる区域にあつては、それぞれ当該各号に定める距離とする。」で始まります。
- 警察法施行令の公布日は昭和29年6月19日です。
- 警察法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 警察法施行令第7条の2の前の条は警察法施行令第7条です。
- 警察法施行令第7条の2の次の条は警察法施行令第7条の3です。
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- 正式書式
警察法施行令(昭和二十九年政令第百五十一号)第7条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000151 - 本サイト収録
警察法施行令(昭和二十九年政令第百五十一号)第7条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000151/7_2
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