警察法施行令 第7条(地方警察職員の定員の基準)
法第五十七条第二項に規定する地方警察職員たる警察官の定員及びその階級別定員の基準は、それぞれ別表第二及び別表第三のとおりとする。
この条文の基本情報
地方警察職員の定員の基準とは何ですか?
定義地方警察職員の定員の基準とは、警察法施行令第7条に定められた規定で、「法第五十七条第二項に規定する地方警察職員たる警察官の定員及びその階級別定員の基準は、それぞれ別表第二及び別表第三のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察法施行令第7条(地方警察職員の定員の基準)は、日本の警察法施行令に含まれる条文です。
- 警察法施行令第7条の条文原文は「法第五十七条第二項に規定する地方警察職員たる警察官の定員及びその階級別定員の基準は、それぞれ別表第二及び別表第三のとおりとする。」で始まります。
- 警察法施行令の公布日は昭和29年6月19日です。
- 警察法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 警察法施行令第7条の前の条は警察法施行令第6条です。
- 警察法施行令第7条の次の条は警察法施行令第7条の2です。
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- 正式書式
警察法施行令(昭和二十九年政令第百五十一号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000151 - 本サイト収録
警察法施行令(昭和二十九年政令第百五十一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000151/7
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