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警察法施行令 第4条(警視庁及び道府県警察本部並びに方面本部の内部組織の基準)

  1. 法第四十七条第四項に規定する警視庁及び道府県警察本部の内部組織の基準は、別表第一のとおりとする。
  2. 2.法第五十一条第六項に規定する方面本部の内部組織の基準は、別表第一の警視庁及び道府県警察本部の内部組織の基準(同表第二及び第四の基準を除く。)の例による。ただし、部に代えて、これに相当するものとして必要な課を置くものとする。
  3. 3.警視庁及び道府県警察本部並びに方面本部の内部組織を定めるに当たつては、前二項の基準に従うほか、当該都道府県の知事の直近下位の内部組織又は直近下位以外の内部組織との権衡を考慮するものとする。

この条文の基本情報

警視庁及び道府県警察本部並びに方面本部の内部組織の基準とは何ですか?

定義警視庁及び道府県警察本部並びに方面本部の内部組織の基準とは、警察法施行令第4条に定められた規定で、「法第四十七条第四項に規定する警視庁及び道府県警察本部の内部組織の基準は、別表第一のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 警察法施行令第4条(警視庁及び道府県警察本部並びに方面本部の内部組織の基準)は、日本の警察法施行令に含まれる条文です。
  2. 警察法施行令第4条の条文原文は「法第四十七条第四項に規定する警視庁及び道府県警察本部の内部組織の基準は、別表第一のとおりとする。」で始まります。
  3. 警察法施行令の公布日は昭和29年6月19日です。
  4. 警察法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 警察法施行令第4条の前の条は警察法施行令第3条の3です。
  6. 警察法施行令第4条の次の条は警察法施行令第5条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式警察法施行令(昭和二十九年政令第百五十一号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000151
  • 本サイト収録警察法施行令(昭和二十九年政令第百五十一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000151/4

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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