警察法施行令 第5条(警察署の名称等の基準)
- 法第五十三条第四項に規定する警察署の名称、位置及び管轄区域の基準は、次のとおりとする。
- 一警察署の名称は、都にあつては警視庁、府県にあつては当該府県、道にあつては道及び方面の呼称を冠し、その下に管轄区域内の主要な一の市区町村の名称を冠すること。ただし、管轄区域内に二以上の重要な市区町村があり、そのいずれか一方の名称により難い場合その他一の市区町村の名称を冠することが適当でない特別の事情がある場合には、その市区町村の名称に代えて、その管轄区域の属する郡若しくは部落の名称を冠し、又は市区町村の名称の下にさらに方位を示す呼称を冠する等の方法によることを妨げない。
- 二警察署の位置は、管轄区域内の住民の利用に最も便利であるように、他の官公署との連絡、交通、通信その他の事情を参しやくして決定すること。
- 三警察署の管轄区域は、警察の任務を能率的に遂行することができるように、人口、他の官公署の管轄区域、交通、地理その他の事情を参しやくして決定すること。
この条文の基本情報
警察署の名称等の基準とは何ですか?
定義警察署の名称等の基準とは、警察法施行令第5条に定められた規定で、「法第五十三条第四項に規定する警察署の名称、位置及び管轄区域の基準は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察法施行令第5条(警察署の名称等の基準)は、日本の警察法施行令に含まれる条文です。
- 警察法施行令第5条の条文原文は「法第五十三条第四項に規定する警察署の名称、位置及び管轄区域の基準は、次のとおりとする。」で始まります。
- 警察法施行令の公布日は昭和29年6月19日です。
- 警察法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 警察法施行令第5条の前の条は警察法施行令第4条です。
- 警察法施行令第5条の次の条は警察法施行令第6条です。
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- 正式書式
警察法施行令(昭和二十九年政令第百五十一号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000151 - 本サイト収録
警察法施行令(昭和二十九年政令第百五十一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000151/5
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