特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令 第1条(経費の範囲及び算定基準)
- 都道府県が、特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和二十九年法律第百四十四号。以下「法」という。)第二条第一項の規定によりその全部又は一部を支弁すべき経費の範囲及びその算定基準は、次の各号に掲げる経費について、それぞれ当該各号に掲げるところによる。
- 一教科用図書の購入費1学年別に文部科学省令で定める教科ごとに各一種類の教科用図書の価額。ただし、特定の教科については、文部科学省令で定めるところにより、二以上の種類の教科用図書の価額2
- 二学校給食費1学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第十一条第二項に規定する学校給食費又は特別支援学校の幼稚部及び高等部における学校給食に関する法律(昭和三十二年法律第百十八号)第二条に規定する学校給食に要する経費で同法第五条第一項に規定する経費以外のものの額2
- 三通学に要する交通費1児童又は生徒が、最も経済的な通常の経路及び方法により通学する場合の交通費の額2
- 四帰省に要する交通費1学校附設の寄宿舎に居住する児童又は生徒が、年間三回以内、最も経済的な通常の経路及び方法により帰省する場合の往復の交通費の額2
- 五付添人の付添に要する交通費1学校附設の寄宿舎に居住する児童又は生徒が年間三回以内帰省する場合及び小学部第一学年から第三学年までに在学する児童が通学する場合に要する付添人の最も経済的な通常の経路及び方法による付添中の交通費の額2
- 六学校附設の寄宿舎居住に伴う経費1寝具その他文部科学省令で定める日用品等の購入費及び文部科学省令で定める範囲の食費の額2
- 七修学旅行費1児童又は生徒が、小学部、中学部又は高等部を通じてそれぞれ一回参加する修学旅行に要する経費のうち、修学旅行に直接必要な交通費、宿泊費及び見学料の額2
- 八学用品の購入費1児童又は生徒が通常必要とする学用品の購入費の額2
この条文の基本情報
経費の範囲及び算定基準とは何ですか?
定義経費の範囲及び算定基準とは、特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令第1条に定められた規定で、「都道府県が、特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和二十九年法律第百四十四号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令第1条(経費の範囲及び算定基準)は、日本の特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令第1条の条文原文は「都道府県が、特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和二十九年法律第百四十四号。」で始まります。
- 特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令の公布日は昭和29年6月22日です。
- 特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令第1条の次の条は特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令第2条です。
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- 正式書式
特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令(昭和二十九年政令第百五十七号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000157 - 本サイト収録
特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令(昭和二十九年政令第百五十七号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000157/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。