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特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令 第2条(経費の支弁の基準)

  1. 都道府県が法第二条第一項の規定により支弁すべき経費の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げるとおりとする。
  2. 一文部科学大臣が定めるところにより算定した保護者等(法第二条第一項に規定する「保護者等」をいう。以下同じ。)の属する世帯の収入の額(以下「収入額」という。)が生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第八条第一項の規定により厚生労働大臣が定める基準の例により測定したその世帯の需要の額(以下「需要額」という。)の一・五倍未満の場合1小学部又は中学部の児童又は生徒に係る場合は、前条第二号から第八号まで、高等部の生徒に係る場合は、同条第一号から第四号まで、第六号及び第七号に掲げる経費の全額2
  3. 二収入額が需要額の一・五倍以上二・五倍未満の場合1小学部又は中学部の児童又は生徒に係る場合は、前条第二号から第八号までに掲げる経費の半額、高等部の生徒に係る場合は、同条第一号に掲げる経費の全額並びに同条第二号から第四号まで、第六号及び第七号に掲げる経費の半額2
  4. 三収入額が需要額の二・五倍以上の場合1小学部又は中学部の児童又は生徒に係る場合は、前条第三号から第五号までに掲げる経費の半額、高等部の生徒に係る場合は、同条第一号に掲げる経費の全部2

この条文の基本情報

経費の支弁の基準とは何ですか?

定義経費の支弁の基準とは、特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令第2条に定められた規定で、「都道府県が法第二条第一項の規定により支弁すべき経費の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げるとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令第2条(経費の支弁の基準)は、日本の特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令第2条の条文原文は「都道府県が法第二条第一項の規定により支弁すべき経費の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げるとおりとする。」で始まります。
  3. 特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令の公布日は昭和29年6月22日です。
  4. 特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令第2条の前の条は特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令第1条です。
  6. 特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令第2条の次の条は特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令(昭和二十九年政令第百五十七号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000157
  • 本サイト収録特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令(昭和二十九年政令第百五十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000157/2

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