特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令 第3条(校長が行う経費支給の方法)
法第三条第一項の規定により経費の交付を受けた校長は、これを保護者等に支給しなければならない。ただし、保護者等に支給するため特別の経費を必要とすること、保護者等について次条に定める特別の事情があること等により、児童又は生徒に支給することが適当であるときは、児童又は生徒に支給することを妨げない。
この条文の基本情報
校長が行う経費支給の方法とは何ですか?
定義校長が行う経費支給の方法とは、特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令第3条に定められた規定で、「法第三条第一項の規定により経費の交付を受けた校長は、これを保護者等に支給しなければならない。ただし、保護者等に支給するため特別の経費を必要とすること、保護者等に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令第3条(校長が行う経費支給の方法)は、日本の特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令第3条の条文原文は「法第三条第一項の規定により経費の交付を受けた校長は、これを保護者等に支給しなければならない。ただし、保護者等に支給するため特別の経費を必要とすること、保護者等に…」で始まります。
- 特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令の公布日は昭和29年6月22日です。
- 特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令第3条の前の条は特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令第2条です。
- 特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令第3条の次の条は特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令第4条です。
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- 正式書式
特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令(昭和二十九年政令第百五十七号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000157 - 本サイト収録
特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令(昭和二十九年政令第百五十七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000157/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。