特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令 第4条
法第三条第二項ただし書の政令で定める特別の事情は、経費の支給を受ける者が、支給される金銭を紛失し、浪費し、又は目的外に使用するおそれがあることとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令第4条は、日本の特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令第4条の条文原文は「法第三条第二項ただし書の政令で定める特別の事情は、経費の支給を受ける者が、支給される金銭を紛失し、浪費し、又は目的外に使用するおそれがあることとする。」で始まります。
- 特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令の公布日は昭和29年6月22日です。
- 特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令第4条の前の条は特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令第3条です。
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- 正式書式
特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令(昭和二十九年政令第百五十七号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000157 - 本サイト収録
特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令(昭和二十九年政令第百五十七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000157/4
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