税関関係手数料令 第1条(不開港への出入についての許可手数料)
関税法(以下「法」という。)第二十条第一項(不開港への出入)に規定する許可を受ける者が法第百条第一号(手数料)の規定により納付すべき手数料の額は、不開港への出入一回につき、外国貿易船にあつては、その純トン数一トンまでごとに三十六円、外国貿易機にあつては、その自重一トンまでごとに五百円(航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第百条第一項の許可を受けた同法第二条第十八項に規定する航空運送事業(一の地点と他の地点との間に路線を定めて一定の日時により航行する航空機により行うものに限る。)の用に供されているものにあつては、二百五十円)とする。
この条文の基本情報
不開港への出入についての許可手数料とは何ですか?
定義不開港への出入についての許可手数料とは、税関関係手数料令第1条に定められた規定で、「関税法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 税関関係手数料令第1条(不開港への出入についての許可手数料)は、日本の税関関係手数料令に含まれる条文です。
- 税関関係手数料令第1条の条文原文は「関税法(以下「法」という。」で始まります。
- 税関関係手数料令の公布日は昭和29年6月25日です。
- 税関関係手数料令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 税関関係手数料令第1条の次の条は税関関係手数料令第2条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
税関関係手数料令(昭和二十九年政令第百六十四号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000164 - 本サイト収録
税関関係手数料令(昭和二十九年政令第百六十四号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000164/1
税関関係手数料令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。