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税関関係手数料令 第2条(保税蔵置場又は保税展示場の許可手数料)

  1. 法第四十二条第一項(保税蔵置場の許可)又は法第六十二条の二第一項(保税展示場の許可)の規定による許可を受ける者が法第百条第二号(手数料)の規定により納付すべき手数料の額は、許可の期間一月までごとに、当該許可に係る保税蔵置場又は保税展示場の次の各号に掲げる延べ面積の区分に応じ、当該各号に定める額(許可の日の属する月及び許可が失効する日の属する月については、日割により計算した額)とする。ただし、関税定率法(以下「定率法」という。)別表若しくは関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)別表第一の税率が無税(定率法第十二条(生活関連物資の減税又は免税)の規定による関税の免除を含む。)に該当する同一品目の貨物のみを置く保税蔵置場又は法第五十六条第三項(保税工場の許可)の規定により保税工場の一部の場所につき併せて許可を受ける保税蔵置場の手数料の額は、その二分の一に相当する額とし、定率法別表第四四・〇三項から第四四・一三項までに掲げる木材のみを置く水面の保税蔵置場の手数料の額は、その五分の一に相当する額とする。
  2. 一五百平方メートル未満1九千五百円(当該許可を受ける者が電子情報処理組織(電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律(昭和五十二年法律第五十四号)第二条第一号(定義)に規定する電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用することのできる者として財務大臣が定める者(以下「指定者」という。)である場合にあつては、九千四百円)2
  3. 二五百平方メートル以上千平方メートル未満1一万二千二百円2
  4. 三千平方メートル以上二千平方メートル未満1一万六千四百円(当該許可を受ける者が指定者である場合にあつては、一万六千二百円)2
  5. 四二千平方メートル以上三千五百平方メートル未満1二万千八百円(当該許可を受ける者が指定者である場合にあつては、二万千七百円)2
  6. 五三千五百平方メートル以上七千平方メートル未満1二万七千三百円(当該許可を受ける者が指定者である場合にあつては、二万七千百円)2
  7. 六七千平方メートル以上一万五千平方メートル未満1三万二千八百円(当該許可を受ける者が指定者である場合にあつては、三万二千六百円)2
  8. 七一万五千平方メートル以上二万五千平方メートル未満1四万二千百円(当該許可を受ける者が指定者である場合にあつては、四万千八百円)2
  9. 八二万五千平方メートル以上三万五千平方メートル未満1五万四千八百円(当該許可を受ける者が指定者である場合にあつては、五万四千四百円)2
  10. 九三万五千平方メートル以上五万平方メートル未満1六万三千三百円(当該許可を受ける者が指定者である場合にあつては、六万二千九百円)2
  11. 十五万平方メートル以上七万平方メートル未満1七万六千円(当該許可を受ける者が指定者である場合にあつては、七万五千四百円)2
  12. 十一七万平方メートル以上1八万八千七百円(当該許可を受ける者が指定者である場合にあつては、八万八千円)2
  13. 2.前項の手数料の額は、保税蔵置場又は保税展示場において法第六十七条(輸出又は輸入の許可)(法第七十五条において準用する場合を含む。)に規定する許可又は法第二十三条第一項(船用品又は機用品の積込み等)若しくは法第七十三条第一項(輸入の許可前における貨物の引取り)に規定する承認に係る税関の事務(第四項第一号及び次条第三項第一号において「特定税関事務」という。)を行う場合においては、前項の規定による額の二倍に相当する額(その額が同項の規定による額と当該事務を行うため関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第二十九条の三(税関職員の派出の申請)の規定による申請に基づいて派出された税関職員の数を五万六千九百円に乗じて得た額(第四項第一号、次条第三項第一号並びに第十三条の五第二項及び第三項において「派出費用相当額」という。)との合計額に満たないときは、当該合計額)とする。
  14. 3.第一項の手数料の額の計算の基準となる事項は、保税蔵置場又は保税展示場の許可の日(同日後当該事項について変更があつた場合においては、その変更の日の属する月の翌月の初日)における当該事項によるものとする。
  15. 4.税関長は、法第五十条第一項(保税蔵置場の許可の特例)の承認を受けた者が同条第二項の規定により法第四十二条第一項の許可を受けたものとみなされた場所(以下この項において「届出蔵置場」という。)について法第百条第二号の規定により納付すべき手数料(当該届出蔵置場における法第五十条第一項に規定する外国貨物の蔵置等に関する業務が電子情報処理組織を使用して行われるものに係るものに限る。)については、法第百一条第一項(手数料の軽減又は免除)の規定により、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を軽減し、又は免除するものとする。
  16. 一当該届出蔵置場において特定税関事務が行われる場合1第二項の規定により計算される額から派出費用相当額を控除した額2
  17. 二前号に掲げる場合以外の場合1当該手数料の全額2

この条文の基本情報

保税蔵置場又は保税展示場の許可手数料とは何ですか?

定義保税蔵置場又は保税展示場の許可手数料とは、税関関係手数料令第2条に定められた規定で、「法第四十二条第一項(保税蔵置場の許可)又は法第六十二条の二第一項(保税展示場の許可)の規定による許可を受ける者が法第百条第二号(手数料)の規定により納付すべき手…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 税関関係手数料令第2条(保税蔵置場又は保税展示場の許可手数料)は、日本の税関関係手数料令に含まれる条文です。
  2. 税関関係手数料令第2条の条文原文は「法第四十二条第一項(保税蔵置場の許可)又は法第六十二条の二第一項(保税展示場の許可)の規定による許可を受ける者が法第百条第二号(手数料)の規定により納付すべき手…」で始まります。
  3. 税関関係手数料令の公布日は昭和29年6月25日です。
  4. 税関関係手数料令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 税関関係手数料令第2条の前の条は税関関係手数料令第1条です。
  6. 税関関係手数料令第2条の次の条は税関関係手数料令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式税関関係手数料令(昭和二十九年政令第百六十四号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000164
  • 本サイト収録税関関係手数料令(昭和二十九年政令第百六十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000164/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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