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税関関係手数料令 第3条(保税工場の許可手数料)

  1. 法第五十六条第一項(保税工場の許可)の規定による許可を受ける者が法第百条第二号(手数料)の規定により納付すべき手数料の額は、許可の期間一月までごとに、当該許可に係る保税工場の次の各号に掲げる延べ面積の区分に応じ、当該各号に定める額(許可の日の属する月及び許可が失効する日の属する月については、日割により計算した額)とする。
  2. 一二千五百平方メートル未満1六千八百円(当該許可を受ける者が指定者である場合にあつては、六千七百円)2
  3. 二二千五百平方メートル以上五千平方メートル未満1九千五百円(当該許可を受ける者が指定者である場合にあつては、九千四百円)2
  4. 三五千平方メートル以上一万平方メートル未満1一万三千六百円(当該許可を受ける者が指定者である場合にあつては、一万三千五百円)2
  5. 四一万平方メートル以上二万平方メートル未満1二万千八百円(当該許可を受ける者が指定者である場合にあつては、二万千七百円)2
  6. 五二万平方メートル以上四万平方メートル未満1三万二千八百円(当該許可を受ける者が指定者である場合にあつては、三万二千六百円)2
  7. 六四万平方メートル以上七万平方メートル未満1四万二千百円(当該許可を受ける者が指定者である場合にあつては、四万千八百円)2
  8. 七七万平方メートル以上1五万四千八百円(当該許可を受ける者が指定者である場合にあつては、五万四千四百円)2
  9. 2.前条第二項及び第三項の規定は、前項の手数料の額を計算する場合について準用する。
  10. 3.税関長は、法第六十一条の五第一項(保税工場の許可の特例)の承認を受けた者が同条第二項の規定により法第五十六条第一項の許可を受けたものとみなされた場所(以下この項において「届出工場」という。)について法第百条第二号の規定により納付すべき手数料(当該届出工場における法第五十六条第一項に規定する保税作業に関する業務が電子情報処理組織を使用して行われるものに係るものに限る。)については、法第百一条第一項(手数料の軽減又は免除)の規定により、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を軽減し、又は免除するものとする。
  11. 一当該届出工場において特定税関事務が行われる場合1第二項において準用する前条第二項の規定により計算される額から派出費用相当額を控除した額2
  12. 二前号に掲げる場合以外の場合1当該手数料の全額2

この条文の基本情報

保税工場の許可手数料とは何ですか?

定義保税工場の許可手数料とは、税関関係手数料令第3条に定められた規定で、「法第五十六条第一項(保税工場の許可)の規定による許可を受ける者が法第百条第二号(手数料)の規定により納付すべき手数料の額は、許可の期間一月までごとに、当該許可に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 税関関係手数料令第3条(保税工場の許可手数料)は、日本の税関関係手数料令に含まれる条文です。
  2. 税関関係手数料令第3条の条文原文は「法第五十六条第一項(保税工場の許可)の規定による許可を受ける者が法第百条第二号(手数料)の規定により納付すべき手数料の額は、許可の期間一月までごとに、当該許可に…」で始まります。
  3. 税関関係手数料令の公布日は昭和29年6月25日です。
  4. 税関関係手数料令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 税関関係手数料令第3条の前の条は税関関係手数料令第2条です。
  6. 税関関係手数料令第3条の次の条は税関関係手数料令第4条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式税関関係手数料令(昭和二十九年政令第百六十四号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000164
  • 本サイト収録税関関係手数料令(昭和二十九年政令第百六十四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000164/3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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