税関関係手数料令 第4条(総合保税地域の許可手数料)
- 法第六十二条の八第一項(総合保税地域の許可)の規定による許可を受ける者が法第百条第二号(手数料)の規定により納付すべき手数料の額は、許可の期間一月までごとに、当該許可に係る総合保税地域の次の各号に掲げる延べ面積の区分に応じ、当該各号に定める額(許可の日の属する月及び許可が失効する日の属する月については、日割により計算した額)とする。
- 一一万平方メートル未満1二万五千五百円(当該許可を受ける者が指定者である場合にあつては、二万五千三百円)2
- 二一万平方メートル以上二万平方メートル未満1三万五千三百円(当該許可を受ける者が指定者である場合にあつては、三万五千百円)2
- 三二万平方メートル以上四万平方メートル未満1五万三千百円(当該許可を受ける者が指定者である場合にあつては、五万二千八百円)2
- 四四万平方メートル以上七万平方メートル未満1六万四千七百円(当該許可を受ける者が指定者である場合にあつては、六万四千二百円)2
- 五七万平方メートル以上十三万平方メートル未満1七万七千四百円(当該許可を受ける者が指定者である場合にあつては、七万六千八百円)2
- 六十三万平方メートル以上二十五万平方メートル未満1九万三百円(当該許可を受ける者が指定者である場合にあつては、八万九千六百円)2
- 七二十五万平方メートル以上五十万平方メートル未満1十万三千二百円(当該許可を受ける者が指定者である場合にあつては、十万二千四百円)2
- 八五十万平方メートル以上百万平方メートル未満1十一万六千百円(当該許可を受ける者が指定者である場合にあつては、十一万五千二百円)2
- 九百万平方メートル以上1十二万九千円(当該許可を受ける者が指定者である場合にあつては、十二万八千円)2
- 2.第二条第二項及び第三項の規定は、前項の手数料の額を計算する場合について準用する。
この条文の基本情報
総合保税地域の許可手数料とは何ですか?
定義総合保税地域の許可手数料とは、税関関係手数料令第4条に定められた規定で、「法第六十二条の八第一項(総合保税地域の許可)の規定による許可を受ける者が法第百条第二号(手数料)の規定により納付すべき手数料の額は、許可の期間一月までごとに、当…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 税関関係手数料令第4条(総合保税地域の許可手数料)は、日本の税関関係手数料令に含まれる条文です。
- 税関関係手数料令第4条の条文原文は「法第六十二条の八第一項(総合保税地域の許可)の規定による許可を受ける者が法第百条第二号(手数料)の規定により納付すべき手数料の額は、許可の期間一月までごとに、当…」で始まります。
- 税関関係手数料令の公布日は昭和29年6月25日です。
- 税関関係手数料令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 税関関係手数料令第4条の前の条は税関関係手数料令第3条です。
- 税関関係手数料令第4条の次の条は税関関係手数料令第5条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
税関関係手数料令(昭和二十九年政令第百六十四号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000164 - 本サイト収録
税関関係手数料令(昭和二十九年政令第百六十四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000164/4
税関関係手数料令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。