税関関係手数料令 第5条(指定地外検査の許可手数料)
法第六十九条第二項(指定地外検査)(法第七十五条(外国貨物の積戻し)において準用する場合を含む。第九条第一項において同じ。)に規定する許可を受ける者が法第百条第三号(手数料)の規定により納付すべき手数料の額は、当該許可に係る検査に要する時間一時間までごとに五千円とする。ただし、電子情報処理組織を使用して当該許可の申請を行う場合にあつては、四千七百円とする。
この条文の基本情報
指定地外検査の許可手数料とは何ですか?
定義指定地外検査の許可手数料とは、税関関係手数料令第5条に定められた規定で、「法第六十九条第二項(指定地外検査)(法第七十五条(外国貨物の積戻し)において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 税関関係手数料令第5条(指定地外検査の許可手数料)は、日本の税関関係手数料令に含まれる条文です。
- 税関関係手数料令第5条の条文原文は「法第六十九条第二項(指定地外検査)(法第七十五条(外国貨物の積戻し)において準用する場合を含む。」で始まります。
- 税関関係手数料令の公布日は昭和29年6月25日です。
- 税関関係手数料令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 税関関係手数料令第5条の前の条は税関関係手数料令第4条です。
- 税関関係手数料令第5条の次の条は税関関係手数料令第6条です。
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- 正式書式
税関関係手数料令(昭和二十九年政令第百六十四号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000164 - 本サイト収録
税関関係手数料令(昭和二十九年政令第百六十四号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000164/5
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