税関関係手数料令 第11条(不開港への出入についての許可手数料の免除)
- 法第二十条第一項(不開港への出入)に規定する許可を受ける者が法第百条第一号(手数料)の規定により納付すべき手数料は、当該許可に係る外国貿易船が同一の不開港に同一の年の一月一日から十二月三十一日までに四回以上入港する場合には、法第百一条第三項(不開港出入許可手数料の軽減又は免除)の規定により、その四回目以後の入港については、免除する。
- 2.前項の規定による手数料の免除を受けようとする者は、関税法施行令第十八条第一項(不開港出入の許可の申請)の規定による申請書の提出の際に、その免除を受けようとする手数料に係る外国貿易船のその年の一月一日以後当該不開港に入港した日及びその受けようとする免除の額を記載した申請書をあわせて提出しなければならない。
この条文の基本情報
不開港への出入についての許可手数料の免除とは何ですか?
定義不開港への出入についての許可手数料の免除とは、税関関係手数料令第11条に定められた規定で、「法第二十条第一項(不開港への出入)に規定する許可を受ける者が法第百条第一号(手数料)の規定により納付すべき手数料は、当該許可に係る外国貿易船が同一の不開港に同一…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 税関関係手数料令第11条(不開港への出入についての許可手数料の免除)は、日本の税関関係手数料令に含まれる条文です。
- 税関関係手数料令第11条の条文原文は「法第二十条第一項(不開港への出入)に規定する許可を受ける者が法第百条第一号(手数料)の規定により納付すべき手数料は、当該許可に係る外国貿易船が同一の不開港に同一…」で始まります。
- 税関関係手数料令の公布日は昭和29年6月25日です。
- 税関関係手数料令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 税関関係手数料令第11条の前の条は税関関係手数料令第10条です。
- 税関関係手数料令第11条の次の条は税関関係手数料令第12条です。
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- 正式書式
税関関係手数料令(昭和二十九年政令第百六十四号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000164 - 本サイト収録
税関関係手数料令(昭和二十九年政令第百六十四号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000164/11
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