税関関係手数料令 第12条(業務の休止による許可手数料の免除)
法第百一条第二項(休業の場合の手数料の免除)の規定による手数料の免除は、保税蔵置場、保税工場、保税展示場又は総合保税地域に外国貨物が置かれていない場合に限り、するものとする。ただし、これらの業務を休止した日又は再開した日の属する月分については、その免除をしないものとする。
この条文の基本情報
業務の休止による許可手数料の免除とは何ですか?
定義業務の休止による許可手数料の免除とは、税関関係手数料令第12条に定められた規定で、「法第百一条第二項(休業の場合の手数料の免除)の規定による手数料の免除は、保税蔵置場、保税工場、保税展示場又は総合保税地域に外国貨物が置かれていない場合に限り、す…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 税関関係手数料令第12条(業務の休止による許可手数料の免除)は、日本の税関関係手数料令に含まれる条文です。
- 税関関係手数料令第12条の条文原文は「法第百一条第二項(休業の場合の手数料の免除)の規定による手数料の免除は、保税蔵置場、保税工場、保税展示場又は総合保税地域に外国貨物が置かれていない場合に限り、す…」で始まります。
- 税関関係手数料令の公布日は昭和29年6月25日です。
- 税関関係手数料令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 税関関係手数料令第12条の前の条は税関関係手数料令第11条です。
- 税関関係手数料令第12条の次の条は税関関係手数料令第13条です。
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- 正式書式
税関関係手数料令(昭和二十九年政令第百六十四号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000164 - 本サイト収録
税関関係手数料令(昭和二十九年政令第百六十四号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000164/12
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