税関関係手数料令 第13条(保税展示場の許可手数料の免除)
国際博覧会に関する条約の適用を受けて開催される国際博覧会に対しては、法第百一条第一項(手数料の軽減又は免除)の規定により、第二条第一項に規定する手数料を免除する。
この条文の基本情報
保税展示場の許可手数料の免除とは何ですか?
定義保税展示場の許可手数料の免除とは、税関関係手数料令第13条に定められた規定で、「国際博覧会に関する条約の適用を受けて開催される国際博覧会に対しては、法第百一条第一項(手数料の軽減又は免除)の規定により、第二条第一項に規定する手数料を免除する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 税関関係手数料令第13条(保税展示場の許可手数料の免除)は、日本の税関関係手数料令に含まれる条文です。
- 税関関係手数料令第13条の条文原文は「国際博覧会に関する条約の適用を受けて開催される国際博覧会に対しては、法第百一条第一項(手数料の軽減又は免除)の規定により、第二条第一項に規定する手数料を免除する…」で始まります。
- 税関関係手数料令の公布日は昭和29年6月25日です。
- 税関関係手数料令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 税関関係手数料令第13条の前の条は税関関係手数料令第12条です。
- 税関関係手数料令第13条の次の条は税関関係手数料令第13条の2です。
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- 正式書式
税関関係手数料令(昭和二十九年政令第百六十四号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000164 - 本サイト収録
税関関係手数料令(昭和二十九年政令第百六十四号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000164/13
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