税関関係手数料令 第13条の2(災害等による許可に係る手数料等の還付又は免除)
- 法令番号
- 昭和二十九年政令第百六十四号
- 公布
- 最終改正
- 施行
- 効力
- 現行
- 種別
- 政令
- データ取得日
- 令和8年4月5日
- 公式原文
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- 引用形式
- 税関関係手数料令(昭和二十九年政令第百六十四号)第13条の2
- 法第百二条の二第一項(災害等による手数料の還付、軽減又は免除)の規定により同項に規定する手数料の額に相当する金額の還付を受けようとする者(以下この項において「申請者」という。)は、財務大臣又は税関長が関税法施行令第一条の四第一項から第三項まで(災害等による期限の延長)の規定によりこれらの項に規定する地域、対象者の範囲又は期日を指定した日(申請者がこれらの項の規定の適用を受けない場合には、法第百二条の二第一項に規定する災害等が生じた日)から二月を経過する日までに、法第百二条の二第一項の還付を受けたい旨を記載した書面に、次に掲げる書類を添付して、これを当該手数料を納付した税関長に提出しなければならない。
- 一還付を受けようとする金額に相当する額の法第百二条の二第一項に規定する手数料を納付したことを証する書類
- 二還付を受けようとする金額に相当する額の法第百二条の二第一項に規定する手数料を納付した原因となつた法第六十九条第二項(貨物の検査場所)(法第七十五条において準用する場合を含む。)の許可に係る貨物が法第百二条の二第一項第一号又は第二号に掲げる貨物に該当することを証する書類
- 2.法第百二条の二第二項の規定により同項に規定する手数料の免除を受けようとする者は、関税法施行令第六十二条(指定地外検査の許可の申請)(同令第六十五条において準用する場合を含む。)に規定する申請書の提出の際に、同項の免除を受けたい旨を記載した書面及び免除を受けようとする当該手数料に係る貨物が法第百二条の二第一項第一号又は第二号に掲げる貨物に該当することを証する書類を併せて提出しなければならない。
この条文の基本情報
災害等による許可に係る手数料等の還付又は免除とは何ですか?
定義災害等による許可に係る手数料等の還付又は免除とは、税関関係手数料令第13条の2に定められた規定で、「法第百二条の二第一項(災害等による手数料の還付、軽減又は免除)の規定により同項に規定する手数料の額に相当する金額の還付を受けようとする者(以下この項において「申…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 税関関係手数料令第13条の2(災害等による許可に係る手数料等の還付又は免除)は、日本の税関関係手数料令に含まれる条文です。
- 税関関係手数料令第13条の2の条文原文は「法第百二条の二第一項(災害等による手数料の還付、軽減又は免除)の規定により同項に規定する手数料の額に相当する金額の還付を受けようとする者(以下この項において「申…」で始まります。
- 税関関係手数料令の公布日は昭和29年6月25日です。
- 税関関係手数料令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 税関関係手数料令第13条の2の前の条は税関関係手数料令第13条です。
- 税関関係手数料令第13条の2の次の条は税関関係手数料令第13条の3です。
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- 正式書式
税関関係手数料令(昭和二十九年政令第百六十四号)第13条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000164 - 本サイト収録
税関関係手数料令(昭和二十九年政令第百六十四号)第13条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000164/13_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。
出典と編集方針
- 出典
- e-Gov法令検索上流データと同期