自衛隊法施行令 第140条(災害救助法施行令の準用)
災害救助法施行令(昭和二十二年政令第二百二十五号)第七条から第十六条まで(第八条第二項第三号を除く。)の規定は、法第百三条第十二項の規定による損害の補償について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
この条文の基本情報
災害救助法施行令の準用とは何ですか?
定義災害救助法施行令の準用とは、自衛隊法施行令第140条に定められた規定で、「災害救助法施行令(昭和二十二年政令第二百二十五号)第七条から第十六条まで(第八条第二項第三号を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行令第140条(災害救助法施行令の準用)は、日本の自衛隊法施行令に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行令第140条の条文原文は「災害救助法施行令(昭和二十二年政令第二百二十五号)第七条から第十六条まで(第八条第二項第三号を除く。」で始まります。
- 自衛隊法施行令第140条は第七章に置かれています。
- 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行令第140条の前の条は自衛隊法施行令第139条です。
- 自衛隊法施行令第140条の次の条は自衛隊法施行令第141条です。
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- 正式書式
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第140条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000179 - 本サイト収録
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第140条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000179/140