(募集期間の告示)
第114条
別タブ ↗二等陸士として採用する陸上自衛官(第百十七条において「二等陸士」という。)の募集期間は、防衛大臣の定めるところに従い、都道府県知事が告示するものとする。
(募集期間の告示)
二等陸士として採用する陸上自衛官(第百十七条において「二等陸士」という。)の募集期間は、防衛大臣の定めるところに従い、都道府県知事が告示するものとする。
(応募資格の調査及び受験票の交付)
市町村長は、前条の募集期間内にその管轄する市町村の区域内に現住所を有する者から志願票の提出があつたときは、その志願者が防衛省令で定める応募年齢に該当し、かつ、法第三十八条第一項に規定する欠格事由に該当しないかどうかを調査し、応募資格を有すると認めた者の志願票を受理するものとする。
2市町村長は、前項の志願票を受理したときは、これを当該市町村を包括する都道府県の区域を担当区域とする地方協力本部の地方協力本部長に送付し、これらの者と試験期日及び試験場について協議の上、志願者に受験票を交付するものとする。
(応募資格の調査の委嘱)
市町村長は、前条第一項の志願者の本籍が当該市町村にない場合には、同条同項の調査を志願者の本籍がある市町村の市町村長に委嘱することができる。
(試験期日及び試験場の告示等)
都道府県知事は、当該都道府県の区域を警備区域とする方面総監と協議して二等陸士の採用試験の試験期日、試験場の位置及び名称その他必要な事項を定め、これを告示するものとする。
2都道府県知事は、自衛隊が管理する場所、施設又は器具(以下この項において「場所等」と総称する。)以外の場所等を二等陸士の採用試験のため使用しようとする場合には、都道府県知事の管理する場所等又は他の者の管理する場所等をその管理者と協議の上、自衛隊に使用させるものとする。
(海上自衛官及び航空自衛官の募集事務)
都道府県知事及び市町村長は、第百十四条から前条までの規定の例により、二等海士として採用する海上自衛官又は二等空士として採用する航空自衛官の募集に関する事務を行う。
(広報宣伝)
都道府県知事及び市町村長は、自衛官の募集に関する広報宣伝を行うものとする。
(報告又は資料の提出)
防衛大臣は、自衛官の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
(学資金の貸与の要件)
法第九十八条第一項に規定する政令で定める学術は、医学、歯学、理学、工学、文学及び法学とする。ただし、理学にあつては数学、物理学、化学その他防衛大臣の指定するものとし、工学にあつては機械工学、電気工学、船舶工学、航空工学その他防衛大臣の指定するものとし、文学にあつては語学その他防衛大臣の指定するものとし、法学にあつては法律学その他防衛大臣の指定するものとする。
2法第九十八条第一項に規定する政令で定める学位に相当するものは、次に掲げるものとする。
一外国の学校の課程であつて、大学又は大学院の課程に相当するものとして防衛大臣が定める基準に該当するものの修了の地位
二学校教育法第百二十五条第一項の規定により置かれる専修学校の専門課程(修業年限が四年以上であるものに限る。)又は同法第百二十五条の二第一項の規定により置かれる専修学校の専攻科の課程であつて、大学の課程に相当するものとして防衛大臣が定める基準に該当するものの修了の地位
(志願及び選考)
法第九十八条第一項の規定により学資金を貸与される学生又は生徒(以下「自衛隊奨学生」という。)となろうとする者は、学資金貸与願書を防衛大臣に提出して学資金の貸与を願い出なければならない。この場合において、防衛省設置法第四条第一項第十三号に規定する装備品等の研究開発に関する事務をその職務とする官職であつて防衛大臣が定めるものに採用されようとする者は、当該学資金貸与願書にその旨を記載しなければならない。
2前項の学資金貸与願書には大学等の正規の課程の終了(大学等(学校教育法に規定する大学(短期大学及び大学院を含む。)、高等専門学校若しくは専修学校又はこれらの学校に相当する外国の学校をいう。以下同じ。)において前条第一項に規定する学術を専攻し、学士、修士若しくは博士の学位(同法第百四条に規定する学位をいう。)又は前条第二項各号に掲げるもの(第百二十条の七の二の承認を受けて在学する大学等又は学資金の貸与の対象となつている学術の変更をした場合にあつては、当該変更前に取得したものを除く。)を取得することをいう。以下同じ。)後直ちに自衛隊に勤務する旨の誓約書を添付しなければならない。
3第一項の願い出に当たつては、自衛隊奨学生となろうとする者の父又は母(父母が共にない場合には、自衛隊奨学生となろうとする者の三親等以内の親族である者のうち一人。以下「父母等」という。)及び父母等以外の者一人を保証人に立てなければならない。
4防衛大臣は、前三項の規定により学資金の貸与を願い出た者のうちから提出書類の審査、口頭試問、筆答試問及び身体検査により、自衛隊奨学生を選考するものとする。
(欠格条項)
法第三十八条第一項各号のいずれかに該当する者は、自衛隊奨学生となることができない。
(学資金の月額)
自衛隊奨学生に対する学資金の額は、月額八万円(第百二十条の三第一項後段に規定する者のうちから自衛隊奨学生に選考された者にあつては、月額十二万円)とする。
(貸与期間)
学資金を貸与する期間(以下「貸与期間」という。)は、自衛隊奨学生となつた日の属する月から当該自衛隊奨学生が大学等の正規の修業年限を満了する日の属する月までとする。ただし、病気その他やむを得ない理由によつて正規の修業年限を満了した日までに大学等の正規の課程の終了ができなかつた自衛隊奨学生については、防衛大臣は、貸与期間をその大学等の正規の課程の終了の日の属する月までとすることができる。
(学資金の貸与)
学資金は、毎月一月分ずつ自衛隊奨学生に貸与する。ただし、帰省その他の特別の理由のため自衛隊奨学生が申し出たときは、二月分又は三月分をあわせて貸与することができる。
2自衛隊奨学生は、学資金の貸与を受けたときは、その都度借用証書を防衛大臣に提出しなければならない。
(大学等又は学術の変更の承認)
自衛隊奨学生が、その在学する大学等又は当該学資金の貸与の対象となつている学術を変更して引き続き学資金の貸与を受けようとする場合には、防衛大臣の承認を受けなければならない。
(貸与の保留等)
自衛隊奨学生が正当の理由がなくて第百二十条の十二に規定する学業成績表を提出せず、又は同条に規定する健康診断を受けない場合には、防衛大臣は、当該学業成績表を提出し、又は健康診断を受けるべき日の属する月の翌月分からそれぞれ当該自衛隊奨学生が学業成績表を提出し、又は健康診断を受けるに至つた日の属する月分までは、学資金の貸与を保留することができる。
2防衛大臣は、自衛隊奨学生が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に定める月分の学資金の貸与を行わないものとする。
一休学し、又は停学にされたとき(休学し又は停学にされた日の属する月に休学期間又は停学期間が満了した場合を除く。)当該月の翌月分から休学期間又は停学期間が満了した日の属する月分まで
二前条の承認を受けてその在学する大学等の変更をしたとき(当該変更前に在学していた大学等に在学しなくなつた日の属する月の翌月までに当該変更後の大学等に在学することとなつた場合を除く。)当該日の属する月の翌月分から当該変更後の大学等に在学することとなつた日の属する月の前月分まで
三前条の承認を受けて当該学資金の貸与の対象となつている学術の変更をしたとき(当該変更前に学資金の貸与の対象となつていた学術を専攻しなくなつた日の属する月の翌月までに当該変更後の学資金の貸与の対象となつている学術を専攻することとなつた場合を除く。)当該日の属する月の翌月分から当該変更後の学資金の貸与の対象となつている学術を専攻することとなつた日の属する月の前月分まで
(貸与の廃止)
防衛大臣は、自衛隊奨学生が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に該当するに至つた日の属する月分から学資金の貸与を廃止するものとする。ただし、第百二十条の七の二の承認を受けて、在学する大学等又は学資金の貸与の対象となつている学術を変更した場合は、この限りでない。
一心身の故障のため修学の見込みがないとき。
二学業成績が著しく不良となつたとき。
三法第三十八条第一項各号のいずれかに該当するに至つたとき。
四在学する大学等を変更し、退学し、その者について学資金貸与の対象となつている学術を専攻しないこととなり、又は自衛隊奨学生であることを辞退したとき。
五第百二十条の三第一項後段に規定する者であつて、同項後段に規定する防衛大臣が定める官職への採用のための選考に合格しなかつたとき。
六その他隊員となる適格性を欠くと認められるとき。
(学資金の返還)
自衛隊奨学生であつた者は、大学等の正規の課程の終了後引き続き隊員とならなかつた場合には、次条第三項の規定により学資金の全部の返還を免除される場合を除き、自衛隊奨学生でなくなつた日の属する月の翌月の初日から起算して二年以内に自衛隊奨学生であつた期間中に貸与された学資金の全額(同項第二号の規定により、学資金の一部の返還を免除される場合には、学資金の全額から当該返還を免除される額を控除した金額)を返還しなければならない。
2自衛隊奨学生であつた者で大学等の正規の課程の終了後引き続いて隊員となつたものが、その後隊員でなくなつた場合には、次条第一項第一号、第二項又は第三項の規定により学資金の全部の返還を免除される場合を除き、隊員でなくなつた日の属する月の翌月の初日から起算して二年以内に自衛隊奨学生であつた期間中に貸与された学資金の全額(同条第一項第二号又は第三項第二号の規定により、学資金の一部の返還を免除される場合には、学資金の全額から当該返還を免除される額を控除した金額)を返還しなければならない。
3前二項の規定による学資金の返還は、月賦又は半年賦による。ただし、繰上返還をすることを妨げない。
4自衛隊奨学生であつた者は、学資金を返還すべきこととなつた日から二週間以内に学資金の返還についてその返還すべき日、金額その他必要な事項を記載した学資金返還明細書を防衛大臣に提出し、その指示を受けなければならない。
5防衛大臣は、自衛隊奨学生であつた者が前項の期間内に学資金返還明細書を提出しないときは、学資金の返還についてその返還すべき日、金額その他必要な事項を指示することができる。
6自衛隊奨学生であつた者が正当な理由がなくて第四項の学資金返還明細書に記載された学資金を返還すべき日又は前項の規定により指示された日までに学資金を返還しなかつたときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、返還すべき額につき年十四・五パーセントの割合で計算した延滞利息を支払わなければならない。
(返還免除)
防衛大臣は、自衛隊奨学生であつた者の大学等の正規の課程の終了後引き続いて隊員であつた期間(以下この条において「在職期間」という。)が四年を超える場合において次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める額の範囲内において学資金の返還を免除することができる。
一在職期間が貸与期間(第百二十条の八第二項の規定により貸与を行わなかつた期間を除く。次号において同じ。)の一・五倍以上である場合学資金の全額に相当する額
二在職期間が貸与期間の一・五倍に達しない場合在職期間を貸与期間の一・五倍に相当する数で除して得た数値をその学資金の全額に乗じて得た額
2防衛大臣は、自衛隊奨学生であつた者で大学等の正規の課程の終了後引き続いて隊員であつたものが法第九十八条第四項第二号に該当する場合には、学資金の全額につき返還を免除することができる。
3防衛大臣は、自衛隊奨学生又は自衛隊奨学生であつた者が次の各号のいずれかに該当する理由により学資金の返還ができなくなつた場合においてまだ返還していない金額があるときは、当該各号に定める額の範囲内において学資金の返還を免除することができる。
一死亡した場合まだ返還していない金額の全額に相当する額
二心身障害の状態となつた場合防衛大臣の定める心身障害の程度区分に応じて、まだ返還していない金額の全額又は四分の三に相当する額
4第一項に規定する在職期間は、隊員となつた日の属する月から隊員でなくなつた日の属する月までの月数により計算するものとし、隊員が停職又は休職にされた期間があるときは、当該期間の属する月の数を控除するものとする。
(学業成績表の提出等)
自衛隊奨学生は、毎年、防衛大臣の定めるところにより、学業成績表を防衛大臣に提出し、及び健康診断を受けなければならない。
(自衛隊奨学生に関する届出等)
自衛隊奨学生は、次の各号のいずれかに該当する場合には、直ちにその旨を防衛大臣に届け出なければならない。ただし、当該自衛隊奨学生が心身の故障その他やむを得ない理由により届け出ることができないときは、父母等である保証人が当該自衛隊奨学生に代わつて届け出なければならない。
一自衛隊奨学生が修学に堪えないと認められる程度の心身の故障が生じたとき。
二自衛隊奨学生が休学し、休学期間が満了し、停学にされ、又は停学期間が満了したとき。
三自衛隊奨学生がその在学する大学等を変更し、退学し、又は当該学資金の貸与の対象となつている学術を専攻しないこととなつたとき(第百二十条の七の二の承認を受けた場合を除く。)。
四自衛隊奨学生が法第三十八条第一項各号のいずれかに該当するに至つたとき。
五自衛隊奨学生又は保証人の職業、住所その他身上に関する重要な事項に異動があつたとき。
2自衛隊奨学生又は自衛隊奨学生であつた者が保証人を変更しようとする場合には、防衛大臣の承認を受けなければならない。
3自衛隊奨学生が死亡したときは、父母等である保証人は、届出書に死亡の事実を証明する戸籍抄本を添えて、直ちに防衛大臣にその旨を届け出なければならない。
4第一項第五号及び前項の規定は、学資金を返還しなければならない自衛隊奨学生であつた者でまだ学資金の全部又は一部を返還していないものについて準用する。
(委任規定)
第百二十条の二から前条までに定めるもののほか、自衛隊奨学生の志願及び選考の手続、学資金貸与願書等の様式その他学資金の貸与及び返還に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。
(償還金の金額)
法第九十九条第一項に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。
一法第六十四条の二に規定する防衛医科大学校卒業生(以下「卒業生」という。)の当該教育訓練の修了の時以後初めて離職した日(以下「離職の日」という。)が当該教育訓練の修了の日(以下「卒業日」という。)の属する月に属する場合次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める金額
一防衛省設置法第十六条第一項第一号の教育訓練を修了した者別表第十一イの表の上欄に掲げる卒業生の卒業日の属する月の区分に応じて同表下欄に掲げる金額
二防衛省設置法第十六条第一項第二号の教育訓練を修了した者別表第十一ロの表の上欄に掲げる卒業生の卒業日の属する月の区分に応じて同表下欄に掲げる金額
三防衛省設置法第十六条第一項第三号の教育訓練を修了した者別表第十一ハの表の上欄に掲げる卒業生の卒業日の属する月の区分に応じて同表下欄に掲げる金額
二卒業生の離職の日が卒業日の属する月の翌月以後の月に属する場合次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める金額
一防衛省設置法第十六条第一項第一号の教育訓練を修了した者百八月から卒業日以後離職の日までの月数を控除した月数を百八月で除して得た数値を前号イに定める金額に乗じて得た金額
二防衛省設置法第十六条第一項第二号の教育訓練を修了した者七十二月から卒業日以後離職の日までの月数を控除した月数を七十二月で除して得た数値を前号ロに定める金額に乗じて得た金額
三防衛省設置法第十六条第一項第三号の教育訓練を修了した者七十二月から卒業日以後離職の日までの月数を控除した月数を七十二月で除して得た数値を前号ハに定める金額に乗じて得た金額
2前項第二号に規定する卒業日以後離職の日までの月数の計算については、卒業日の属する月の翌月から離職の日の属する月までの月数によるものとし、当該期間中に次の各号のいずれかに該当する期間があるときは、それぞれ当該各号に定める月数を控除するものとする。
一休職(公務による災害のため心身に故障を生じ休職にされた場合又は第五十六条第二号に規定する場合を除く。以下この号において同じ。)又は停職の期間当該休職又は停職の期間の開始の日の属する月から当該休職又は停職の期間の終了の日の属する月までの月数
二国家公務員の育児休業等に関する法律第二十七条第一項において準用する同法第三条第一項の規定により育児休業をした期間当該育児休業の期間の開始の日の属する月から当該育児休業の期間の終了の日の属する月までの月数
三国家公務員の自己啓発等休業に関する法律第十条において準用する同法第三条第一項の規定による自己啓発等休業をした期間当該自己啓発等休業の期間の開始の日の属する月から当該自己啓発等休業の期間の終了の日の属する月までの月数
四国家公務員の配偶者同行休業に関する法律第十一条において準用する同法第三条第一項の規定による配偶者同行休業をした期間当該配偶者同行休業の期間の開始の日の属する月から当該配偶者同行休業の期間の終了の日の属する月までの月数
五医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十六条の二第一項に規定する臨床研修として行う研修を命ぜられた期間当該研修の期間の開始の日の属する月から当該研修の期間の終了の日の属する月までの月数
六国家公務員の留学費用の償還に関する法律(平成十八年法律第七十号)第十一条において準用する同法第二条第二項に規定する留学を命ぜられた期間当該留学の期間の開始の日の属する月から当該留学の期間の終了の日の属する月までの月数
3国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律第二十七条第一項の規定により派遣された自衛官、国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律第二条第一項の規定により派遣された隊員及び国と民間企業との間の人事交流に関する法律第二十四条第一項において準用する同法第七条第一項の規定により交流派遣された隊員に関する前項の規定の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。
(償還金の償還)
法第九十九条の規定による償還をしなければならない者(以下「償還義務者」という。)は、次条の規定により償還すべき金額の全部の償還を免除される場合を除き、離職の日(離職の日が卒業日の属する年の九月一日前であるときは、卒業日の属する年の九月一日。次項において同じ。)の属する月の翌月の初日から起算して一月以内に前条第一項に定める金額(次条の規定により償還すべき金額の一部の償還を免除される場合は、償還すべき金額から当該免除される額を控除した金額)を償還しなければならない。
2防衛大臣は、償還義務者に病気その他前項に規定する期限内に償還できないやむを得ない事情があると認めるときは、同項の規定にかかわらず、離職の日の属する月の翌月の初日から起算して二年の範囲内の半年賦の均等償還とすることができる。この場合において、償還義務者は、保証人二人を立て、償還すべき日、金額その他必要な事項を記載した償還金償還計画書を離職の日から二週間以内に防衛大臣に提出しなければならない。
3償還義務者が正当な理由がなくて第一項の規定により償還しなければならない期限又は前項の規定による償還すべき日(以下「償還しなければならない期日」という。)までに償還しなかつたときは、当該償還しなければならない期日の翌日から償還の日までの期間の日数に応じ、償還すべき額につき年十四・五パーセントの割合で計算した延滞利息を支払わなければならない。
(償還免除)
防衛大臣は、償還義務者が心身障害により前条の規定による償還ができないときは、防衛大臣の定める心身障害の程度区分に応じて、当該心身障害の状態となつた日以後に償還しなければならない期日の到来する償還すべき金額の全額又は四分の三に相当する額の償還を免除することができる。
(委任規定)
前三条に定めるもののほか、償還金償還計画書の様式その他償還に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。
(留学)
法第九十九条の二第一項に規定する政令で定める研修は、次の各号のいずれにも該当するものとして防衛大臣が定める研修とする。
一将来就くことが見込まれる幹部自衛官(三等陸尉、三等海尉及び三等空尉以上の自衛官をいう。)としての職務の遂行に必要な知識及び技能を修得させるものであること。
二法第九十九条の二第一項に規定する学生(次条及び第百二十条の二十二において単に「学生」という。)の同項の同意があらかじめ書面により行われるものであること。
(留学を命ずる学生に対して明示すべき事項)
防衛大臣は、法第九十九条の二第一項の同意を得るときは、当該学生に対して、同項に規定する留学(以下単に「留学」という。)が同項各号に掲げるいずれかの期間内に離職した場合にはそれぞれ当該各号に定める金額を国に償還しなければならないものである旨を明示しなければならない。
2防衛大臣は、学生に留学を命ずるときは、当該学生に当該留学の期間を明示しなければならない。
(留学費用)
法第九十九条の二第一項第一号に規定する政令で定める費用(次条において「留学費用」という。)は、次に掲げる費用とする。
一国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)による旅費
二防衛大学校に相当する外国の軍隊の教育機関の課程に在学して当該課程を履修するために当該教育機関に対して支払う費用
三前号の課程に在学して当該課程を履修する上で必要な教育を受けるために同号の教育機関以外の者に対して支払う費用
(償還をしなければならない者に対する通知)
防衛大臣は、留学を命ぜられた学生が法第九十九条の二第一項の規定による償還(以下単に「償還」という。)をしなければならない離職をしたことを知つたときは、速やかに、当該者に対し、当該留学の名称及び期間、当該留学のために国が支出した留学費用の総額、償還をしなければならない金額その他必要な事項を書面により通知するものとする。
(自衛官としての在職期間に応じて逓減する率)
法第九十九条の二第一項第二号に規定する政令で定める率は、九十六月から同号に規定する自衛官に任用される日の翌日から起算した自衛官としての在職期間の月数を控除した月数を九十六で除して得た率とする。
2前項に規定する自衛官としての在職期間の月数の計算については、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
3第一項に規定する自衛官としての在職期間には、第百二十条の十五第二項各号(第五号を除く。)に掲げる期間を含まないものとする。
4国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律第二十七条第一項の規定により派遣された自衛官、国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律第二条第一項の規定により派遣された隊員及び国と民間企業との間の人事交流に関する法律第二十四条第一項において準用する同法第七条第一項の規定による交流派遣をされた隊員に関する前三項の規定の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。
5次条第二号に掲げる場合に該当して離職した自衛官のうち引き続き一般職国家公務員等(法第四十六条第二項に規定する一般職国家公務員等をいう。以下この項及び同号において同じ。)として在職した後、引き続いて自衛官として採用された者(一の一般職国家公務員等として在職した後、引き続き一以上の一般職国家公務員等として在職し、引き続いて自衛官として採用された者を含む。)が離職した場合又は同号に掲げる場合に該当して離職した自衛官のうち引き続き一般職国家公務員等として在職する者(一の一般職国家公務員等として在職した後、引き続き一以上の一般職国家公務員等として在職する者を含む。)が当該一般職国家公務員等でなくなつた場合(引き続いて自衛官として採用される場合及び引き続き当該一般職国家公務員等以外の一般職国家公務員等として在職する場合を除く。)における第一項から第三項までの規定の適用については、同号に掲げる場合に該当して離職した後における一般職国家公務員等として在職した期間を自衛官として在職した期間とみなす。この場合において、同項中「掲げる期間」とあるのは、「掲げる期間及び第五項の規定により法第四十六条第二項に規定する一般職国家公務員等としての在職した期間が自衛官として在職した期間とみなされる場合における第百二十条の十五第二項各号(第五号を除く。)に掲げる期間に相当する期間」とする。
(償還をしなければならない離職に含まない場合)
法第九十九条の二第二項第三号の政令で定める場合は、次のとおりとする。
一公務による災害のため心身に故障を生じ、法第四十八条第一項の規定により退校にされた場合
二任命権者の要請に応じ一般職国家公務員等となるため離職した場合
(委任規定)
第百二十条の十九から前条までに定めるもののほか、償還をしなければならない者に対する通知の様式その他償還に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。
(施行の委託を受け、及び実施することができる事業の範囲)
法第百条第一項に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
一土地改良区
二港務局
2法第百条第一項に規定する政令で定める事業は、防疫事業、医療事業(へき地について行なうものに限る。)又は輸送事業とする。
(土木工事等の受託)
防衛大臣は、法第百条第一項の規定による土木工事、通信工事又は前条第二項に規定する事業(以下「土木工事等」と総称する。)の受託及びその実施をその指定する者に委任することができる。
2財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長若しくはその委任を受けた者又は地方公共団体若しくは前条第一項各号に掲げるものの長その他これに準ずる地位にある者は、防衛大臣又は前項の規定により防衛大臣が指定する者に法第百条第一項の規定による土木工事等の施行の委託及びその実施を申し出ることができる。
(土木工事等の委託の申出)
前条第二項の規定により防衛大臣又はその委任を受けた者に土木工事等の施行の委託、及びその実施を申し出ようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した書類を防衛大臣又はその委任を受けた者に提出しなければならない。
一土木工事等の目的
二土木工事等の計画(当該土木工事等に使用することができる予算額に関する事項を含む。)
三土木工事等の期間
四申出の理由
五その他必要な事項
(土木工事等の費用の負担区分)
第百二十二条の規定による土木工事等の実施に必要な費用のうち、次の各号に掲げるもの以外のものは、当該土木工事等の委託及び実施を申し出た者(以下「申出者」という。)が負担するものとする。
一隊員の給与(旅費を除く。)
二隊員の糧食費
三自衛隊の車両、航空機、船舶、機械及び器具の修理費
(土木工事等の受託の取消し等)
法第百条第一項の規定により受託した土木工事等を実施中の部隊等に法第七十六条第一項の規定による防衛出動命令、法第七十七条の規定による防衛出動待機命令、法第七十八条第一項の規定による治安出動命令、法第七十九条第一項の規定による治安出動待機命令、法第八十一条第二項の規定による治安出動命令若しくは法第八十一条の二第一項の規定による警護出動命令が発せられた場合、当該部隊等が法第七十七条の二の規定により防御施設を構築する措置を命ぜられた場合又は当該部隊等が法第七十七条の四、第八十三条第二項若しくは第八十三条の三の規定により国民の保護のための措置若しくは緊急対処保護措置の実施、災害の救援若しくは緊急事態応急対策の実施の支援のため派遣を命ぜられた場合には、土木工事等を受託した者は、その土木工事等の受託を取り消し、又は実施中の土木工事等を一時中止することができる。
2前項の規定により土木工事等の受託を取り消し、又は実施中の土木工事等を一時中止した場合における費用の負担その他必要な事項は、当該土木工事等を受託した者と申出者とが協議して定める。
(委任規定)
前五条に定めるもののほか、土木工事等の受託に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。
(技術者の範囲)
法第百条の二第一項の政令で定める技術者は、次の各号に掲げる者とする。
一航空機の操縦及び整備に従事する者
二落下さんの試験降下に従事する者
三潜水艦の試験航走に従事する者
四救急に従事する者
五砲の操作に従事する者
(教育訓練の受託及びその実施の委任)
防衛大臣は、法第百条の二の規定による教育訓練の受託及びその実施をその指定する者に委任することができる。ただし、外国人の教育訓練の受託については、この限りでない。
(教育訓練の委託の手続)
法第百条の二の規定による教育訓練の委託及びその実施を申し出ようとする者は、防衛大臣(前条の規定により教育訓練の受託につき委任がなされているときは、当該受任者)に教育訓練の目的、内容その他必要な事項を記載した書類を提出しなければならない。
2前項の場合において、教育訓練を受けるべき者が外国人であるときは、同項の書類の提出は外交機関を通じて行うものとし、当該外国政府が委託者である場合を除き、その書類には、当該外国政府の推薦状を添えなければならない。
(授業料)
法第百条の二第二項の授業料の額は、次の各号に掲げる者について、それぞれ当該各号に定める額とする。
一防衛研究所において教育訓練を受ける者月額四万六千円
二防衛大学校において教育訓練を受ける者年額五十五万二千円
三防衛医科大学校において教育訓練を受ける者、統合幕僚学校、自衛隊の学校及び陸上自衛隊教育訓練研究本部において教育訓練を受ける外国人並びに第百二十六条の二各号に掲げる技術者として教育訓練を受ける者防衛大臣が財務大臣と協議して定める額
2委託者が国の機関である場合においては、授業料を徴収しないものとする。
3委託者が外国政府である場合において、防衛大臣が特に必要があると認めるときは、授業料を徴収しないことができる。
(食事)
教育訓練のため必要があると認めるときは、教育訓練を受ける者に対し、防衛省職員給与法第二十条の規定により隊員に支給される食事を適正な対価で支給することができる。
2防衛省設置法第十五条第三項の教育訓練を受ける外国人並びに陸上自衛隊幹部候補生学校、海上自衛隊幹部候補生学校及び航空自衛隊幹部候補生学校において教育訓練を受ける外国人に対しては、その委託者が外国政府である場合において、防衛大臣が特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、同項の食事を無料で支給することができる。
(居住)
教育訓練のため必要があると認めるときは、教育訓練を受ける者を営舎に居住させることができる。
2前項の場合においては、一月につき三百円の割合で宿舎費を徴収するものとする。
3前条第二項の外国人については、その委託者が外国政府である場合において、防衛大臣が特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、同項の宿舎費を徴収しないことができる。
(規律)
教育訓練を受ける者は、教育訓練に必要な限度において、隊員と同一の規律に服するものとする。
(防衛大学校において教育訓練を受ける外国人の服制等)
防衛省設置法第十五条第三項の教育訓練を受ける外国人は、同条第一項の教育訓練を受けている者の制服と同一の制式の被服を着用するものとする。
2前項の被服は、適正な対価で当該外国人に支給することができる。
3委託者が外国政府である場合において、防衛大臣が特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、第一項の被服を、防衛大臣の定めるところにより、無料で当該外国人に支給し、又は貸与することができる。
4第一項の外国人は、防衛大学校長の定めるところにより、識別章を着用するものとする。
(給付金を支給する場合)
法第百条の二第三項の規定による給付金の支給は、教育訓練の委託者である外国政府から、外交機関を通じて、当該教育訓練を受ける外国人において給付金の支給を受けることが必要である理由その他必要な事項を記載した書類の提出がされた場合に限り、行うものとする。
(給付金の月額)
法第百条の二第三項の給付金の額は、次の各号に掲げる者について、それぞれ当該各号に定める額とする。
一防衛省設置法第十五条第二項の教育訓練を受ける外国人並びに防衛医科大学校、防衛研究所、統合幕僚学校、陸上自衛隊富士学校、海上自衛隊幹部学校、航空自衛隊幹部学校及び陸上自衛隊教育訓練研究本部において教育訓練を受ける外国人月額十四万四千円
二陸上自衛隊幹部候補生学校、海上自衛隊幹部候補生学校及び航空自衛隊幹部候補生学校において教育訓練を受ける外国人月額十一万二千三百円
三防衛省設置法第十五条第三項の教育訓練を受ける外国人月額八万三千円
(教育訓練の受託の取消)
教育訓練を受託した者は、次の各号の一に該当する場合においては、その受託を取り消すことができる。
一教育訓練を受ける者が成績不良又は心身の故障のため修業の見込がないと認められる場合
二教育訓練を受ける者が重大な規律違反をし、又はしばしば規律に違反した場合
三授業料その他国に払い込むべき納入金の納入を怠つた場合
四その他教育訓練を実施することが不適当であると認められる場合
(委任規定)
第百二十六条の二から前条までに定めるもののほか、教育訓練の受託に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。
(運動競技会の範囲)
法第百条の三に規定する政令で定める運動競技会は、次に掲げるものとする。
一オリンピック競技大会
二パラリンピック競技大会
三デフリンピック競技大会
四アジア競技大会
五アジアパラ競技大会
六国民スポーツ大会
七ワールドカップサッカー大会
八ラグビーワールドカップ大会
(運動競技会の運営についての協力の範囲)
法第百条の三の規定により運動競技会の運営について協力を行なうことができる範囲は、次の各号に掲げるとおりとする。
一式典に関すること。
二通信に関すること。
三輸送に関すること。
四奏楽に関すること。
五医療及び救急に関すること。
六会場内外の整理に関すること。
七前各号に掲げるもののほか、運動競技会の運営の事務に関すること。
(運動競技会の運営についての協力に要する費用の負担区分)
第百二十四条の規定は、法第百条の三の規定により運動競技会について協力を行なう場合の費用の負担区分について準用する。
(南極地域観測に対する協力の範囲)
法第百条の四の規定により南極地域における科学的調査について協力を行なう範囲は、次の各号に掲げるとおりとする。
一船舶及び航空機により、本邦と国が南極地域に設ける基地との間において、同地域における科学的調査に従事する者及びその調査を行なうために必要な器材、食糧その他の物資を輸送すること。
二南極地域における科学的調査を行なうために必要な雪上車を設計し、及び試験すること。
(国賓等の範囲)
法第百条の五第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一天皇及び皇族
二国賓に準ずる賓客
三衆議院議長及び参議院議長
四最高裁判所長官
五内閣総理大臣又は前二号に掲げる者に準ずる者
六国務大臣(内閣総理大臣又はこれに準ずる者を除く。)。ただし、重要な用務の遂行のため特に必要があると認められる場合に限る。
(物資の収用等の要請を行うことができる者等の範囲)
法第百三条第一項本文及びただし書並びに第二項に規定する政令で定める者は、法第七十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により防衛出動を命ぜられている者のうち、次に掲げるものとする。
一陸上総隊司令官
二方面総監
三師団長
四旅団長
五自衛艦隊司令官
六航空集団司令官
七地方総監
八航空総隊司令官
九航空支援集団司令官
十航空方面隊司令官
十一統合作戦司令官
十二補給本部長
(物資の収用等の要請の手続)
法第百三条第一項から第四項までの規定による処分の要請は、処分を要請する事由その他必要な事項を記載した文書により行うものとする。ただし、事態が急迫して文書によることができない場合には、口頭又は電信若しくは電話によることができる。
2前項ただし書の場合においては、事後において速やかに文書を提出するものとする。
(管理する施設の範囲)
法第百三条第一項に規定する政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
一自動車整備工場
二造船所(ドック又は引揚船台に限る。)
三港湾施設(係留施設及びこれに附帯する荷さばき施設に限る。)
四航空機又は航空機用機器を整備するための施設(飛行場にあるもの又は飛行場に隣接するものに限る。)
五自動車、船舶又は航空機に給油するための施設
(医療等に従事する者の範囲)
法第百三条第五項に規定する医療、土木建築工事又は輸送に従事する者の範囲は、次に掲げるとおりとする。
一医師、歯科医師又は薬剤師
二看護師、准看護師、臨床検査技師又は診療放射線技師
三建設業法(昭和二十四年法律第百号)の規定による建設業者
四鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)の規定による鉄道事業者(旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八号)第一条第三項に規定する会社を除く。)
五道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)の規定による自動車運送事業者
六海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)の規定による船舶運航事業者
七港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)の規定による港湾運送事業者
八航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)の規定による本邦航空運送事業者
(公用令書を交付すべき相手方)
法第百三条第七項の規定による公用令書の交付は、次の各号に掲げる処分の区分に応じ、当該各号に定める者に対して行うものとする。
一施設の管理管理する施設の所有者及び占有者
二土地、家屋又は物資の使用使用する土地、家屋又は物資の所有者及び占有者
三取扱物資の保管命令物資を保管すべき者
四物資の収用収用する物資の所有者及び占有者
五業務従事命令業務に従事すべき者
六立木等の移転又は処分移転し、又は処分する立木等の所有者
七家屋の形状の変更家屋の所有者
(公用令書を事後に交付することができる場合)
法第百三条第七項ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一次に掲げる処分の区分に応じ、それぞれ次に定める場合
一施設の管理又は家屋若しくは物資の使用管理する施設又は使用する家屋若しくは物資の占有者に公用令書を交付した場合(当該占有者が所有者と異なる場合に限る。)において、所有者の所在が知れないとき。
二土地の使用又は立木等の移転公用令書を交付すべき相手方の所在が知れない場合
三立木等の処分又は家屋の形状の変更公用令書を交付すべき相手方の所在が知れない場合において、立木等又は家屋の現状を著しく損傷しないとき。
二公用令書を交付すべき相手方が遠隔の地に居住することその他の事由により、当該相手方に公用令書を交付して処分を行うことが著しく困難であると認められる場合において、当該相手方に公用令書の内容を通知したとき。
(公用令書の事後交付の手続)
都道府県知事又は防衛大臣若しくは第百二十七条に規定する者(次項、第百三十五条及び第百三十六条において「都道府県知事等」という。)は、前条第一号に該当して法第百三条第七項ただし書の規定により処分を行つた場合において、公用令書を交付すべき相手方の所在を知つたときは、遅滞なく、当該相手方に公用令書を交付するものとする。
2都道府県知事等は、前条第二号に該当して法第百三条第七項ただし書の規定により処分を行つたときは、遅滞なく、公用令書を交付すべき相手方に公用令書を交付するものとする。
(業務従事命令の取消し)
都道府県知事は、法第百三条第二項の規定による業務従事命令を受けた者が、心身の故障その他の事由により業務に従事することができない旨を申し出た場合において、当該申出に相当の理由があると認めるときは、当該業務従事命令を取り消すものとする。
(公用取消令書の交付)
都道府県知事等は、法第百三条第七項の規定により公用令書を交付した後、当該公用令書に係る処分の全部又は一部を取り消したときは、遅滞なく、当該公用令書を交付した者に公用取消令書を交付しなければならない。
(公用令書等の様式)
法第百三条第七項の公用令書には、同条第八項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一公用令書の番号
二公用令書の交付の年月日
三処分を行う都道府県知事等
2前条の公用取消令書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一公用取消令書の番号
二公用取消令書の交付の年月日
三公用取消令書の交付を受ける者の氏名(法人にあつては、名称)及び住所
四取り消した処分に係る公用令書の番号及び交付の年月日
五取り消した処分の内容
六処分を取り消した都道府県知事等
3前二項に定めるもののほか、公用令書及び公用取消令書の様式は、防衛省令で定める。
(物資の収用等による損失の補償の申請手続)
法第百三条第十項の規定による損失の補償を受けようとする者は、損失補償申請書を、同項に規定する処分が同条第一項本文又は第二項から第四項までの規定による場合にあつては当該処分を行つた都道府県知事に、当該処分が同条第一項ただし書の規定による場合にあつては防衛大臣に提出しなければならない。
2都道府県知事又は防衛大臣は、前項の損失補償申請書を受理したときは、補償すべき損失の有無及び損失を補償すべき場合には補償の額を決定し、遅滞なくこれを当該申請をした者に通知しなければならない。
(実費弁償の基準)
法第百三条第十一項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一第百三十条第一号及び第二号に掲げる者(以下この条において「医師等」という。)に対しては、業務従事命令による業務(以下この条において単に「業務」という。)に従事した時間に応じ、手当を支給するものとする。
二前号の手当の支給額は、一般職の国家公務員である医師等の給与の例に準じて防衛大臣が定める額とする。
三医師等が、業務に従事するため一時その住所又は居所を離れて旅行するときは、旅費を支給するものとする。
四前号の旅費の支給額は、一般職の国家公務員に支給される旅費の例に準じて防衛大臣が定める額とする。
五第百三十条第三号から第八号までに掲げる者に対しては、業務に従事するため通常要する費用を支給するものとする。
(実費弁償の申請手続)
法第百三条第十一項の規定による実費の弁償を受けようとする者は、実費弁償申請書を同項に規定する業務従事命令を発した都道府県知事に提出しなければならない。
2都道府県知事は、前項の実費弁償申請書を受理したときは、弁償すべき実費の有無及び実費を弁償すべき場合には弁償の額を決定し、遅滞なくこれを当該申請をした者に通知しなければならない。
(災害救助法施行令の準用)
災害救助法施行令(昭和二十二年政令第二百二十五号)第七条から第十六条まで(第八条第二項第三号を除く。)の規定は、法第百三条第十二項の規定による損害の補償について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
(損害補償の申請手続)
法第百三条第十二項の規定による損害の補償を受けようとする者は、損害補償申請書を同項に規定する業務従事命令を発した都道府県知事に提出しなければならない。
2都道府県知事は、前項の損害補償申請書を受理したときは、補償すべき損害の有無及び損害を補償すべき場合には補償の額を決定し、遅滞なくこれを当該申請をした者に通知しなければならない。
(委任規定)
第百二十七条から前条までに定めるもののほか、法第百三条の規定の実施に関し必要な事項は、防衛省令で定める。
(展開予定地域内の土地の使用等の要請を行うことができる者の範囲)
法第百三条の二第一項に規定する政令で定める者は、法第七十七条の二の規定により防御施設を構築する措置を命ぜられている者のうち、第百二十七条第一号から第十一号までに掲げるものとする。
(準用)
第百二十八条、第百三十一条から第百三十三条まで、第百三十五条から第百三十七条まで及び第百四十二条の規定は、法第百三条の二第一項又は第二項の規定により土地を使用し、又は立木等を移転し、若しくは処分する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
(火薬類取締法の適用の特例)
自衛隊の行う火薬類の製造、貯蔵、運搬、消費その他の取扱いについての火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)の規定(法第百六条第一項において適用を除外されているものを除く。)の適用については、次の表の上欄に掲げる火薬類取締法の規定の中欄に掲げる字句は、それぞれ当該下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2火薬類取締法施行令(昭和二十五年政令第三百二十三号)第十七条第一項及び第三項の規定は、自衛隊に関する権限については、適用しない。
(物件の除去に伴う補償の方法)
法第百七条第二項において準用する航空法第四十九条第三項の規定による補償は、金銭をもつてするものとする。ただし、当事者間の協議によりこれと異なる補償の方法を定めるときは、この限りでない。
(物件等の買収価格)
法第百七条第二項において準用する航空法第四十九条第四項の規定による物件又は土地の買収の価格は、近傍同種の物件の取引価格等又は近傍類地の取引価格等を考慮して算定した相当な価格とする。
(用益の制限に伴う補償の方法等)
第百四十六条の規定は法第百七条第二項において準用する航空法第五十条第一項の規定による補償について、前条の規定は法第百七条第二項において準用する航空法第五十条第二項の規定による土地の買収の価格について準用する。
(航空法第六章及び第十一章の規定の適用の特例)
自衛隊の使用する航空機(以下「自衛隊航空機」という。)及びこれに乗り組んで運航に従事する者についての航空法第六章及び第十一章(法第百七条第一項の規定により適用を除外される規定を除く。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる航空法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
2装備移転航空機(法第百七条第一項に規定する装備移転航空機をいう。)及びこれに乗り組んで運航に従事する者についての航空法第六章及び第十一章(同項の規定により適用を除外される規定を除く。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
(防衛出動時における航空法の適用除外)
法第七十六条第一項の規定により防衛出動を命ぜられた場合においては、防衛大臣が告示した区域及びその上空の空域において行動する自衛隊航空機については航空法第六十条から第六十四条まで、第七十六条、第七十六条の二、第七十九条から第八十一条まで、第八十二条第二項、第八十二条の二、第八十四条第二項、第八十八条、第九十一条、第九十二条(第一項第三号に係る部分に限る。)、第百三十二条の九十及び第百三十二条の九十一の規定は、自衛隊の行う同法第百三十四条の三第一項に規定する行為(当該上空の空域以外の空域にある同項の空域における航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのあるものを除く。)については同項の規定は、それぞれ適用しない。
2防衛大臣は、法第七十六条第一項の規定により防衛出動を命ぜられた場合には、その旨及び前項の規定により告示しようとする区域を直ちに国土交通大臣に通報しなければならない。同条第二項若しくは武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律第九条第十一項後段の規定により部隊等が撤収を命ぜられた場合又は前項の規定により告示した区域を変更しようとする場合においても、同様とする。
(治安出動時における航空法の適用除外)
法第七十八条第一項又は第八十一条第二項の規定により治安出動を命ぜられた場合においては、防衛大臣が告示した区域及びその上空の空域において行動する自衛隊航空機については、航空法第七十九条から第八十一条までの規定は、適用しない。
2防衛大臣は、法第七十八条第一項又は第八十一条第二項の規定により治安出動を命ぜられた場合には、その旨及び前項の規定により告示しようとする区域を直ちに国土交通大臣に通報しなければならない。法第七十八条第三項若しくは第八十一条第四項の規定により部隊等が撤収を命ぜられた場合又は前項の規定による告示した区域を変更しようとする場合においても、また同様とする。
(弾道ミサイル等に対する破壊措置時における航空法の適用除外)
法第八十二条の三第一項又は第三項の規定により弾道ミサイル等を破壊する措置を命ぜられた場合においては、当該措置として自衛隊の行う航空法第百三十四条の三第一項に規定する行為(防衛大臣があらかじめ告示した区域及びその上空の空域以外の空域にある同項の空域における航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのあるものを除く。)については、同項の規定は適用しない。
2防衛大臣は、法第八十二条の三第一項の規定により弾道ミサイル等を破壊する措置を命じた場合又は同条第三項に規定する緊急の場合に該当することとなつた場合には、その旨を直ちに国土交通大臣に通報しなければならない。同条第二項の規定により命令を解除した場合も、同様とする。
(損失補償申請書)
法第百五条第四項の規定により防衛大臣に提出すべき損失補償申請書は、正副各一通とする。
(異議の申出)
法第百五条第七項の規定により異議の申出をしようとする者は、異議の申出書を防衛大臣に提出しなければならない。
(損失の補償の申請手続の細目等)
前二条に規定するもののほか、法第百五条第二項の規定による損失の補償の申請及び同条第七項の規定による異議の申出の手続の細目並びに損失補償申請書及び異議の申出書の様式は、防衛省令で定める。
(船舶安全法の適用)
法第百九条第一項ただし書に規定する政令で定める船舶は、自衛艦以外の船舶とする。
(道路運送法の適用を除外される自動車)
法第百十三条に規定する自衛隊の使用する自動車のうち、政令で定めるものは、次の表の上欄に掲げる道路運送法の規定について、それぞれ当該下欄に掲げる自動車とする。
(道路運送車両法の適用除外)
法第百十四条第一項に規定する自衛隊で使用する自動車のうち、政令で定めるものは、陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の使用する自動車で、次に掲げるものとする。
一大型特殊自動車及びこれによりけん引される被けん引自動車
二前号に掲げるもののほか、防衛大臣の申出により国土交通大臣が指定した自動車
(消防法の適用を除外される防火対象物)
法第百十五条の二第三項に規定する政令で定める防火対象物は、次に掲げるものとする。
一陣地その他の防御のための施設
二営舎その他の隊員を収容するための施設
三自衛隊の需品、火器、弾薬、車両、船舶、航空機、化学器材、施設器材、通信器材又は衛生器材を保管し、又は整備するための施設
四部隊等が臨時に開設する医療を行うための施設
(麻薬及び向精神薬取締法等の適用を除外される部隊又は補給処)
法第百十五条の三第一項に規定する自衛隊の部隊又は補給処で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一治療、救護又は衛生器材の補給の業務を行う自衛隊の部隊
二陸上自衛隊及び航空自衛隊の補給処
(運転免許証等の有効期間等の特例)
法第七十六条第一項の規定による防衛出動命令又は法第七十七条の規定による出動待機命令(以下この項において「防衛出動命令等」という。)を受けた隊員が受けている都道府県公安委員会の運転免許に係る運転免許証又は道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十五条の二第二項第一号に規定する免許情報記録(次項において「免許証等」という。)のうち、同法第百一条第一項の規定による更新期間の初日が、当該隊員が法第七十六条第二項若しくは武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律第九条第十一項後段の規定による撤収命令を受け、又は防衛出動命令等を解除された日以前であるものの有効期間は、当該撤収命令を受け、又は防衛出動命令等を解除された日から起算して二月を経過する日までの期間とする。
2前項の規定の適用を受ける免許証等の有効期間の更新を受けようとする者に対する道路交通法第百一条第一項の規定の適用については、「当該免許証等の有効期間が満了する日の直前のその者の誕生日の一月前」とあるのは「その者が自衛隊法第七十六条第二項若しくは武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律第九条第十一項後段の規定による撤収命令を受け、又は自衛隊法第七十六条第一項の規定による防衛出動命令若しくは同法第七十七条に規定する出動待機命令を解除された日」と、「提出しなければならない」とあるのは「提出しなければならない。この場合において、当該更新申請書には、同法第七十六条第一項の規定による防衛出動命令又は同法第七十七条の規定による出動待機命令を受けていた期間を証明する書類を添付しなければならない」とする。
(河川法施行令の特例)
法第七十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により出動を命ぜられ、又は法第七十七条の二の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等が応急措置として行う防御施設の構築その他の行為であつて河川法施行令(昭和四十年政令第十四号)第十六条の八第一項(同令第五十七条の四において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により許可を要するものをしようとするときは、同令第十六条の八第一項の規定にかかわらず、当該部隊等があらかじめ河川管理者にその旨を通知することをもつて足りる。
2前項の通知を受けた河川管理者は、河川の管理上必要があると認めるときは、当該通知に係る部隊等の長に対し意見を述べることができる。
(事務の区分)
第百十四条から第百二十条までの規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務、前条第二項の規定により河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第九条第二項に規定する指定区間内の一級河川及び同法第五条第一項に規定する二級河川に関して都道府県又は地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市が処理することとされている事務並びに第百三十三条(第百四十四条において準用する場合を含む。)、第百三十四条、第百三十五条(第百四十四条において準用する場合を含む。)、第百三十七条第二項(第百四十四条において準用する場合を含む。)、第百三十九条第二項、第百四十条において準用する災害救助法施行令第八条第二項第二号及び第百四十一条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)