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自衛隊法施行令 第二款 警備区域

第14条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 自衛隊法施行令第二款 警備区域は、第14条の全 1 条で構成されています。
  2. 自衛隊法施行令第二款 警備区域が属する自衛隊法施行令の法令番号は昭和二十九年政令第百七十九号です。
  3. 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
  4. 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。

(警備区域)

第14条

陸上自衛隊の方面隊の警備区域は、当該方面隊が警備実施計画の作成、警備地誌の調査及び作成若しくは警備情報の収集又はこれらの事項についての関係機関との連絡に関する事項を担当すべき区域とし、その名称、責任者及び区域は、別表第二のとおりとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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