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自衛隊法施行令 第一節 自衛隊から除かれる機関等

第1条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 自衛隊法施行令第一節 自衛隊から除かれる機関等は、第1条の全 1 条で構成されています。
  2. 自衛隊法施行令第一節 自衛隊から除かれる機関等が属する自衛隊法施行令の法令番号は昭和二十九年政令第百七十九号です。
  3. 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
  4. 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

(自衛隊から除かれる機関等)

第1条

自衛隊法(以下「法」という。)第二条第一項に規定する政令で定める防衛省本省の合議制の機関は、防衛人事審議会、自衛隊員倫理審査会、防衛施設中央審議会、防衛施設地方審議会及び捕虜資格認定等審査会とする。

2法第二条第一項に規定する政令で定める部局及び職は、地方協力局労務管理課とする。

3法第二条第一項に規定する政令で定める防衛装備庁の合議制の機関は、防衛調達審議会とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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