(駐屯地)
第50条
別タブ ↗陸上自衛隊の部隊又は機関が所在する施設(地方協力本部のみが所在する施設を除く。以下本項中同じ。)を駐屯地と称する。ただし、小規模の部隊又は機関が所在する施設は、防衛大臣の定めるところにより、最寄りの駐屯地の一部となるものとする。
2駐屯地(三月以内の期間を限つて所在するものを除く。)の名称及び位置は、別表第七のとおりとする。
(駐屯地)
陸上自衛隊の部隊又は機関が所在する施設(地方協力本部のみが所在する施設を除く。以下本項中同じ。)を駐屯地と称する。ただし、小規模の部隊又は機関が所在する施設は、防衛大臣の定めるところにより、最寄りの駐屯地の一部となるものとする。
2駐屯地(三月以内の期間を限つて所在するものを除く。)の名称及び位置は、別表第七のとおりとする。
(駐屯地司令)
駐屯地ごとに、駐屯地司令を置く。
2駐屯地司令は、防衛大臣の定めるところにより、駐屯地の警備及び管理、駐屯地における隊員の規律の統一その他防衛大臣の定める職務を行う。
(基地)
航空自衛隊の部隊又は機関が所在する施設を基地と称する。ただし、小規模の部隊又は機関が所在する施設は、防衛大臣の定めるところにより、もよりの基地の一部となるものとする。
2基地(三月以内の期間を限つて所在するものを除く。)の名称及び位置は、別表第八のとおりとする。
(基地司令)
基地ごとに、基地司令を置く。
2基地司令は、防衛大臣の定めるところにより、基地の警備及び管理、基地における隊員の規律の統一その他防衛大臣の定める職務を行う。
(駐屯地司令等の職務の特例)
防衛大臣は、駐屯地と基地とが同一の場所に所在し、又は近接して所在している場合には、第五十一条第二項の規定により駐屯地司令が行うべきこととされている職務の一部を基地司令に行わせ、又は前条第二項の規定により基地司令が行うべきこととされている職務の一部を駐屯地司令に行わせることができる。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)